住まいと暮らし
マイナンバー制度に関すること
マイナンバー独自利用事務における情報連携に係る届出事項の公表について
独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。
一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
飯豊町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものとして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則に基づき個人情報保護委員会へ届出をしている事務は次のとおりです。
また、届出事項と情報連携を行う事務の根拠規範を次のとおり公表します。
執行機関 | 届出番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
町長 | 1 | 飯豊町医療給付事業に関する規則(昭和四十八年規則第十八号)に基づく乳幼児等の医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの | 届出書(子どもの医療費助成) | 根拠規範 |
町長 | 2 | 飯豊町医療給付事業に関する規則(昭和四十八年規則第十八号)に基づくひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの | 届出書(ひとり親家庭の医療費助成) | |
町長 | 3 | 飯豊町医療給付事業に関する規則(昭和四十八年規則第十八号)に基づく重度心身障がい(児)者の医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの | 届出書(重度心身障害者) |
飯豊町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(133KB)
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