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飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例
平成29年3月6日、飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例を公布し、同日付けで施行しました。
 
概要

 飯豊連峰を背景とする本町の自然環境、生活環境および景観等と再生可能エネルギー源の利用との調和を図るために、「飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例」を施行しました。
 この条例は、森林の乱伐防止および土砂災害の誘発防止並びに豊かな自然環境と安全で安心な生活環境および景観の保全と形成に寄与することを目的としています。対象となる再生可能エネルギー関連事業を行う場合は、町へ届出し、町の同意を得ることが必要です。
 

対象事業

対象となる事業は、太陽光に係る発電設備と風力に係る発電設備です。
以下に掲げる事業は適用除外となります。
(1)国又は地方公共団体が行うエネルギー事業
(2)太陽光に係る発電設備で発電出力が500キロワット未満のエネルギー事業
(3)風力に係る発電設備で支柱の高さ10メートル未満のエネルギー事業
(4)建築基準法第2条第1号に定める建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置するエネルギー事業
 

届出、同意

 町内において再生可能エネルギー関連事業の工事を施工しようとするときは、工事着手日の60日前までに、事業区域や内容、工期等について、町に届け出なければなりません。
 同意に当たっては、必要に応じて「飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する審議会」に諮問し審議します。
 

抑止区域

町は、以下に示す再生可能エネルギー関連事業を抑止する区域を指定します。
(1)土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域
 【参考】山形県土砂災害警戒区域等位置図このリンクは別ウィンドウで開きます
(2)山形県水資源保全条例(平成25年山形県条例第14号)第9条の規定に基づき指定された地域
 【参考】飯豊町水資源保全地域PDFファイル(217KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(3)土地利用マスタープランにおける森林保護区域および森林生産区域
 【参考】飯豊町土地利用マスタープラン(840KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(4)上記区域のほか、町長が必要と認める区域
 

届出前の責務

 抑止区域外において、再生可能エネルギー関連事業の工事を施工しようとする事業者は、届出を行う前に、地区協議会や近隣関係者に対する説明を行わなければなりません。
 

条例、規則、様式

1. 飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例PDFファイル(144KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
2. 飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例施行規則PDFファイル(100KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
3. 各種様式PDFファイル(829KB)このリンクは別ウィンドウで開きます



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/総務企画課総合政策室

TEL/0238-87-0521

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