仕事や旅行などで、選挙期間中、飯豊町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
仕事などで選挙期間中遠隔地に滞在している方は、飯豊町選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞
在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
■投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
■投票場所
滞在地の選挙管理委員会が指定する場所
■不在者投票の方法
(1)不在者投票宣誓書兼請求書を飯豊町選挙管理委員会に郵便で提出してください。
電子メールやファクシミリでの提出は認められません。
不在者投票宣誓書兼請求書(613KB)
不在者投票宣誓書兼請求書(記載例)(657KB)
(2)飯豊町選挙管理委員会に請求書が届いたら、請求者の滞在地へ不在者投票用紙などを郵送します。
(3)不在者投票用紙などが届いたら書類一式を持参して滞在地の選挙管理委員会へ行ってください。
(4)滞在地の選挙管理委員会の指示に従い、投票してください。
(5)滞在地の選挙管理委員会から飯豊町選挙管理委員会へ、投票用紙が郵送されてきます。
■注意点
・請求書は必ず本人が記入してください。
・自宅で投票用紙を記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると、不在者投票はできなくなります。
必ず滞在地の選挙管理委員会に出向いてから不在者投票を行ってください。
・不在者投票をする滞在地の選挙管理委員会の業務日時を確認してからお出かけください
(特に、土日曜日・祝日および平日の夕方以降の時間帯はご注意ください)。
・投票用紙が選挙期日までに飯豊町選挙管理委員会へ届かなければ無効となります。
郵送に時間が必要となるため、滞在地の選挙管理委員会で早めに投票してください。
不在者投票ができる施設として山形県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている方はその施設で不在者投票ができます。
■投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
■投票場所
入院・入所している各施設内
■不在者投票の方法
(1)施設長(不在者投票管理者)に不在者投票用紙などの請求をしてください。
(2)施設長が飯豊町選挙管理委員会に不在者投票の用紙などの請求をします。
(3)入院・入所している各施設で指示された日時・場所で不在者投票を行ってください。
身体に重度の障害がある方で、一定の要件に該当する人は、自宅など現在住む場所で自署した投票用紙を、郵便などにより飯豊町選挙管理委員会へ送付することで投票できます。
この場合、あらかじめ郵便など投票証明書の交付を受ける必要があります。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
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