飯豊町は山形県と連携し、将来の担い手となる若者の町内回帰・定着を促進し、地域の中核企業等を担うリーダー的人材を確保するため、本町奨学金の貸与を受け一定の要件を満たす者に対して、奨学金の返還を支援する事業を実施します。
(1)飯豊町奨学資金貸与条例による奨学資金の貸与を受ける者
(2)日本国内に所在する次に掲げる高等教育機関(以下「大学等」という。)に
在学中で、申請時点で大学等の卒業まで1年以上の期間を有する者。
在学する大学等 | |
ア | 大学院(修士課程に限る) |
イ | 大学 |
ウ | 高等専門学校 (第4、5学年および専攻科に限る) |
エ | 短期大学 (県内に所在するものに限る) |
オ | 専修学校専門課程 (県内に所在するものに限る) |
(3)次の対象産業分野(以下「助成対象分野」という。)への就業を希望する者。
(ア) 商工分野
(イ) 農林水産分野
(ウ) 建設分野
(エ) 医療・福祉分野 (医師、看護師、介護福祉士、保育士を除く)
(オ) その他 (本県の中核企業等を担うリーダー的人材の確保に資する場合)
※1 公務員は対象外です。
※2 医師、看護師、介護福祉士、保育士を目指す方は、以下の支援制度を
活用してください。
・山形県医師修学資金 ・山形県看護職員修学資金 ・山形県介護福祉士修学資金
・山形県保育士修学資金
(4)次の各号のいずれにも該当する者。
(ア) 大学等卒業後6か月以内に山形県内に居住を開始し、かつ3年以上継続して
居住する見込みの者。
(イ) 大学等卒業後6か月以内に山形県内で就業し、かつ3年間以上継続して
就業する見込みの者
(ただし、パート・アルバイト等臨時的・期間的な就業を除く。)。
若干名
(1)募集期間は令和2年7月1日(水)から令和2年7月22日(水)午後5時(必着)まで。
(2)提出先は下記担当窓口 (8記載)
(1)飯豊町若者定着奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書(様式1)
助成候補者認定申請書(様式1)
(2)作文 (1,200字以内、様式任意)
※作文には下記内容を必ず記載ください。
ア.町内回帰の意思、県内で働くことを希望する理由、回帰してからやりたいこと
イ.中核企業等のリーダー的人材になり得る要素、就業予定分野を希望する理由
ウ.「飯豊町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に対する自分の考え
エ.その他自己PR
◆「飯豊町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の資料
http://www.town.iide.yamagata.jp/001/chihosousei.html
書類審査により助成候補者を認定し、文書により通知します。募集人数を上回る応募があった場合は、書類審査により選考を行います。また、以下の事由に該当した場合は、助成候補者の認定が取消しとなります。
(ア) 奨学金の返還が免除された場合
(イ) 助成候補者が辞退する場合
(ウ) 大学等卒業後6か月以内に山形県内に居住を開始しなかった場合
(エ) 居住してから3年を満たさずに山形県外へ転出した場合
(オ) 大学等卒業後6か月以内に山形県内の助成対象産業分野に就業しなかった場合
(カ) 自己都合(病気、けが等やむを得ない事情による場合を除く。以下同じ。)により
離職後、6か月以内に助成対象分野へ就業しなかった場合
(キ) 自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合
(卒業後に就業するまでの期間を含む。)
(ク) 会社側の都合または病気、けが等やむを得ない事情による離職後、12か月以内に
助成対象分野へ就業しなかった場合
(ケ) 会社側の都合または病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して
12か月を超えた場合
(卒業後に就業するまでの期間及び、自己都合による離職期間を含む)
(1)助成対象者の認定
助成候補者が、大学等を卒業後6か月以内に県内に居住・就業し、かつ県内の助成対象分野に通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。
(2)返還支援額
返還支援額 | 備考 |
助成候補者認定を受けた年度以降に奨学金の貸与を受けた月数に2万6千円を乗じた額を上限に支援します。 ただし、大学等を卒業後、本町以外に居住した場合や、3年間の就業期間中に他市町村に転居した場合の支援金額は、奨学金の貸与を受けた月数に1万3千円を乗じた額を上限とします。 |
助成金交付申請時点で、奨学金の返還残額が左記の返還支援額を超えない場合は、返還残額を上限とします。 奨学金の返還減額または返還期限猶予を受けている場合の返還残額は、減額又は猶予を受けていないとして算出した額とします。 |
※端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てます。 ※助成金交付申請時までに奨学金の繰上返還を行った場合は、返還支援額が減額になる場合があります。 |
(3)助成対象者の認定の取消し
次のいずれかに該当した場合は助成対象者の認定が取り消しとなります。
(ア) 奨学金の返還が免除された場合 (死亡、精神もしくは身体の障がいによる免除)
(イ) 助成対象者の認定申請時点で、奨学金返還を延滞している場合
(1) 提出書類
(ア) 就業開始年度
1.助成候補者就業状況等報告書 (様式2)(19KB)
2.在職証明書 (就業地の所在地がわかるもの)
3.住民票の写し
4.貸与奨学金返還確認票の写し
(イ) 2年目および3年目
1.助成候補者就業状況等報告書 (様式2)(19KB)
2.前年の確定申告書の写し (個人事業主の場合のみ)
(ウ) 就業期間が通算して3年を経過した時点
1.助成対象者認定申請書
2.在職証明書 (3年間の就業期間および就業地が確認できるもの)
3.住民票の写し
(2) 提出時期
(ア) 就業開始年度 就業後3か月以内
(イ) 2年目および3年目 毎年9月30日まで
(ウ) 就業後3年を経過した時点 3年経過後3か月以内
(3) 提出場所
下記担当窓口(8記載)。なお、本町以外に居住した場合は県へ提出してください。
〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
飯豊町 企画課 総合政策室
TEL 0238-87-0521 FAX 0238-72-3827
E-mail i-seisaku@town.iide.yamagata.jp
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