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令和5年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】募集について

飯豊町は山形県と連携し、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、大学等在学時に奨学金の貸与を受け、申請時点で県外に居住し、かつ県外において就業実績がある方を対象に、飯豊町にUターンし就職することを条件に奨学金返還残額の一部を助成する事業を実施します。助成候補者の方を下記の通り募集します。


1. 募集対象者

次のAまたはBのいずれかに該当する方で、かつ1〜5すべての要件を満たす方が対象です。







A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業(※)し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関(以下「大学等」という。)を卒業した者
(※)以下に該当する者を含む
・高等専門学校の在学者で、県内の中学校または特別支援学校中等部を卒業した者
・高等学校卒業程度認定試験を受け、大学等に進学した者のうち進学までの間、県内に居住していた者で県内の中学校または特別支援学校中等部を卒業した者
大学院(修士課程および博士課程前期も含む)
大学
高等専門学校(第4、5学年および専攻科に限る)
短期大学
専修学校専門課程
山形県立産業技術短期大学校、同庄内校
山形県立職業能力開発専門校
B 県内に所在する大学等を卒業した方





1 大学等在学中に、飯豊町で定める奨学金(日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金、飯豊町飯豊町奨学資金)を受けていた方で、返還残額がある方
※山形県内に居住・就業を開始する前に返還が終了する場合、支援額は0円となります。
2 申請日の属する年度の末日において35歳以下の方(昭和63年4月2日以降の生まれの方)
3 大学等卒業後、山形県外において就業の実績がある方
4 申請日時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない方
5 県内に事業所を有する法人、団体および個人事業主(以下「県内企業等」という。)への就業を希望する者または県内での創業を希望する者
※公務員は対象外になります。
6 下記のいずれにも該当する方
申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの者
申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内で正規雇用(※)として就業または創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの者
7 申請時点において、次のア~ウのいずれにも該当しない者
この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額または免除等を受ける予定がある者
既にやまがた就職促進奨学金返還支援事業の助成候補者の認定を受けている者または申請中である者
山形県若者定着奨学金返還支援事業または本事業で既に助成対象者として支援を受けている者

(※)正規雇用とは次のすべてに当てはまる雇用形態とします。
 1.期間の定めのない労働契約をしていること
 2.所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること
 3.同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給
  形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇給の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした
  待遇が適用されていること


2.募集人数

山形県全体で40名


3.募集期間

令和5年7月3日(月)から8月31日(木)17時必着


4.応募方法

下記の書類をご提出ください。応募者多数の場合は選考を行います。
ア やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】
  (様式1) Wordワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます / PDFPDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
イ 高校等の卒業証明書または卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
ウ 大学等の卒業証明書または卒業証書の写し
エ 住民票の写し
  ※マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの
オ 県外での就業実績が確認できる書類 (在職証明書、退職証明書等)
カ 奨学金貸与証明書
キ 奨学金返還証明書 (申請日前1か月以内に発行されたもの)


5.問い合わせ先、申請書提出先

飯豊町役場企画課総合政策室
〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
TEL:0238-87-0521
Mail:i-seisaku@town.iide.yamagata.jp
※平日8時30分〜17時15分


6.助成候補者の認定

市町村及び県において応募書類等により審査して助成候補者を認定し、文書により通知します。なお、募集人数を上回る応募があった場合は、助成候補者に認定されない場合があります。
また、以下の事由に該当した場合は、助成候補者の認定が取消しとなります。

ア 奨学金の返還が免除された場合
イ 助成候補者が辞退する場合
ウ 申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内に居住を開始しなかった場合
エ 山形県内に居住後3年以内に山形県外へ転出した場合
  (転出後、再度県内に転入した場合を含む。)
オ 申請日以降、令和6年10月31日までに県内企業等に就業又は創業しなかった場合
カ 自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合
キ 会社側の都合または病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して 12 か月を超えた場合
  (自己都合による離職期間を含む。)
※申請日以降、令和6年10 月 31日までに県内企業等に就業したものの、就業先の都合により県内に居住又は就業することができない期間があると認められる場合は、申請により取消が猶予される場合があります。


7.助成方法

1. 助成対象者の認定
助成候補者が、申請日以降、令和6年 10 月 31 日までに山形県内に居住・就業(創業を含む)し、かつ通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。

2. 返還支援額
返還支援額は、県内に居住・就業後3年の間に奨学金の貸与機関に返還した額(千円未満切り捨て)とし、60万円を上限とします。ただし、助成候補者の認定申請書を提出した市町村以外の山形県内の市町村に転入した場合や、居住開始から3年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合、支援額は2分の1となります。
※有利子貸与奨学金の場合の利子分については支援の対象となりません。

3. 助成方法
助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を県が一括で本人に代わり奨学金の貸与機関に支払います。ただし、支払い時に返還残額が返還支援額を下回る場合は差額を本人に支払います。

4.助成対象者の認定の取消し
次のいずれかに該当した場合は助成対象者の認定が取り消しとなります。
ア  奨学金の返還が免除された場合(死亡、精神もしくは身体の障がいによる免除等)
イ  要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に、次のいずれかに該当することとなった場合
   ・県外に居住又は就業した場合(就業先の都合によるものを除く)
   ・自己都合(病気、けが等のやむを得ない事情による場合を除く。)による離職期間が通算して
    6か月を超えた場合。
   ・会社側の都合または病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して 12 か月を
    超えた場合(自己都合による離職期間を含む)。
※就業先の都合により県内に居住又は就業することができない期間があると認められる場合は、申請により取消が猶予される場合があります。担当窓口にご相談ください。

5. 支援額の返還
  ア 6-4イに該当し、助成対象者の認定を取り消された場合、支払いを受けた支援額全額を県へ返還す
     るものとします。
  イ 助成対象者の要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に、当初申請した市町村から他の
     県内市町村へ転居した場合は、支援額の2分の1を県へ返還するものとします。


8.助成候補者認定後の手続き

下記の手続きを行わない場合、支援を受けられなくなることがあります。
※ 在職証明書以外の提出書類は写しでも可とします。

時期 提出期限 提出書類
連絡先や住所等に
変更があった場合
随時速やかに ア 状況報告書(様式2)
県内就業開始年度
(1年目)
終業後3か月以内 ア 就業状況等報告書(様式3)
イ 在職証明書(様式4)
ウ 住民票の写し
  (マイナンバー記載のないもの)
2年目、3年目 毎年9月30日まで ア 就業状況報告書(様式3)
イ 前年の確定申告書の写し
  (個人事業主の場合のみ)
就業期間が通算して
3年を経過した場合
3年経過後3か月
以内
ア 助成対象者認定申請書
イ 在職証明書
  (3年間の就業が確認できるもの)
ウ 住民票の写し
  (マイナンバー記載のないもの)
エ 奨学金返還額証明書
  (県内に居住・就業した日から
   3年を経過する日までの期間を
   指定し発行したもの)
オ 誓約書(様式は補助金交付要綱で規定)
離職後6か月以内に
再び就業した場合
再就職後1か月以内 ア 就業状況報告書(様式3)
イ 雇用保険比保険者離職票または
  退職証明書の写し
  (退職年月日が確認できるもの)
ウ 再就業にかかる在職証明書
  (再就業年月日が確認できるもの)
離職後、やむを得ない事情により6か月以内に就業できない場合 離職後1か月以内 会社側の都合又は病気、けが等やむ
を得ない事情により、離職後に就業
できず、求職又は離職期間を12か月
までに延長することを希望する場合の
手続きとなります。
ア 求職・離職期間延長承認申請書
  (様式5)
イ 医師の診断書
  (病気、けが等の場合)
ウ 雇用保険被保険者離職票または
  退職証明書
  (退職年月日が確認できるもの)の写し
取消の要件に該当する場合等 随時速やかに ア 認定辞退申請書(様式6)
イ 身分証明書
  (運転免許証の写しなどの
   本人確認できるもの)

◆各様式は下記よりダウンロードできます。

様式1_やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
様式2_状況報告書ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
様式3_就業状況等報告書ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
様式4_在職証明書ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
様式5_求職・離職期間延長承認申請書ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
様式6_認定辞退申請書ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】_要項PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/企画課総合政策室

TEL/0238-87-0521

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