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配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について

 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日である令和2年4月27日以前に現在お住まいの自治体に住民票を移すことができない方は、以下に記載の手続きをしていただくことで、支援措置を受けられます。

(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。現在お住まいの自治体に申請が必要です。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者)からの申請があっても支給しません。


 国では、新型コロナウイルス感染拡大の緊急事態宣言のもと、人々が連帯して一致団結し、感染拡大防止に取り組むため、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを予定しています。給付額は一人当たり100,000円で、世帯主が代表して申請し、申請先の口座へ家族分が一括して給付されます。

特別定額給付金の概要についてはこちらからご覧ください。PDFファイル(414KB)


配偶者からの暴力を理由に避難している方の申し出の手続き

申し出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、現在お住いの市町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。ただし、4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。
申し出に際し、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることが必要です。

「申出書」により、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記載された現在お住まいのご住所等の情報はお知らせしません。
また、特別定額給付金の申請は、申し出手続きとは別に行う必要があります。


詳細については、以下の資料をご覧ください。

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申し出の手続きPDFファイル(459KB)

申出書エクセルファイル(40KB)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/企画課総合政策室

TEL/0238-87-0521(直通)

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