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心身障がい者扶養共済年金について
◆ 心身障がい者扶養共済年金とは
 障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に死亡や重度障がいなど万が一のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

◆ 加入できる人
 障がいのある人を現在扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など)で以下の用件に該当する人。
① 山形県に住所がある
② 年齢が65歳未満(毎年の4月1日の年齢)
③ 特別の疾病などがなく、生命保険契約の対象となる健康状態である
④ 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人

◆ 障がいの程度
 a 知的障がい者
 b 身体障がい者(身体障害者手帳1級〜3級)
 c 身体または精神に永続的な障がいがあり、aまたはbと同程度の障がいがあると認められた人
   (精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友症など)
 
◆ 必要な書類

① 加入申込書 町健康福祉課 福祉室にあります
② 加入者申告書・申込者告知書
③ 障がい証明書
④ 年金管理者指定届
⑤ 加入者と障がい者の住民票 役場住民室で取り寄せてください


◆ 掛け金
 加入者の年齢によって異なります。
 1口 35歳未満9,300円〜60歳以上23,300円(平成21年度現在)
 最大2口まで加入ができます。
 掛金の納付が困難な人に対して、掛金の減免を受けられる場合があります。
 
◆ 支給額
 1口につき月額2万円(年額24万円)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/健康福祉課 福祉室
      山形県西置賜郡飯豊町大字椿3654-1番地

TEL/0238-86-2233    FAX/0238-86-2230

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