介護が必要になった場合は、要介護認定申請をし、介護の必要性に応じた認定を受ける必要があります。
以下のような流れになります。
◆ 申請先と必要書類
☆申請先
飯豊町役場 健康福祉課
☆申請に必要なもの
・申請書(健康福祉課窓口にあります)
・介護保険の保険証
※第2号被保険者(40〜64歳)は、健康保険の保険証
◆ 第2号被保険者の介護保険の利用には制限があります。
以下の16種類の病気で介護や支援が必要になった場合のみ、介護保険が適用されます。
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・末期がん
・慢性閉塞性肺疾患
・脊柱管狭窄症
・早老症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性股関節症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、および糖尿病性網膜症
※交通事故や転倒などが原因の場合は、介護保険の対象になりません。
認定審査会の審査結果にもとづいて、結果が通知されます。
在宅での介護保険サービスを利用される場合は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー(介護の知識を幅広く持った専門員)を配置している事業所)を選びます。その後、ケアマネジャーと話し合いを行ない、サービス利用計画を作成してもらいます。
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