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特別障がい者手当・障がい児福祉手当

◆ 特別障者手当・障害児福祉手当とは
 身体または知的、精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対して支給される手当です。
 

特別障害者手当 20歳以上
障害児福祉手当 20歳未満

対象年齢が異なりますが、制度の概要は同じです。(支給額は異なります)

◆ 利用できる人
 身体または知的、精神の重度の障がいが2つ以上重複するなどにより、著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人。
① 病院・診療所に3ヶ月以上入院していない
② 施設(児童福祉施設、老人福祉施設、身体障がい者援護施設など)に入所していない
③ 本人および扶養義務者の所得が一定額を超えない
 以上に該当する在宅生活者
 
◆ 障がいの程度
  おおむね身体障害者手帳1級および2級、療育手帳A程度の障がいが2つ以上重複している人
 もしくは、それと同等の疾病、精神障がいがある人
 
◆ 必要な書類

① 認定請求書 町健康福祉課 福祉室にあります
② 認定診断書
③ 所得状況届
④ 口座振込申込書(障がい者本人の名義)
⑤ 戸籍謄本 役場住民室で取り寄せてください
⑥ 住民票(世帯分)
⑦ 公的年金関係の証書または直近の振込み通知書

 
◆ 手当額

特別障害者手当 月額 26,440円
障害児福祉手当 月額 14,380円

支給月 2・5・8・11月の4回に分けて支給

◆ お問い合わせ
 町健康福祉課 福祉室 電話 86−2233



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/健康福祉課 福祉室
      山形県西置賜郡飯豊町大字椿3654-1番地

TEL/0238-86-2233    FAX/0238-86-2230

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