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児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月より制度が一部変更になります)

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより、令和6年10月分の児童手当から制度の内容が変わります。


1 児童手当制度の主な改正内容

①支給対象年齢の拡大(高校生年代まで延長)
 ・中学校修了後も、18歳年度末(高校生年代)まで児童手当が支給されます。
②所得制限の撤廃
 ・所得にかかわらず、①に該当する全世帯が児童手当の支給対象となります。
③第3子以降の多子加算の拡充
 ・第3子以降は、児童1人当たりの支給額が一律3万円に増額します。
④第3子以降の児童をカウントする方法の変更
 ・第3子以降の多子加算対象の児童を算定するときに第1子目としてカウントする児童の範囲が、
  18~22歳の大学生年代にあるお子さんにまで拡充しました。
  大学生年代にあるお子さん(1人目とする)から数えて3人目以降の児童が第3子以降の多子加算
  の対象となります。
⑤支給月が年6回に変更
 ・4月、6月、8月、10月、12月、2月(2か月に1回)に支給されます。
 ※制度改正後、最初の支給日は令和6年12月6日を予定しています。

現行制度(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象となるお子さん 15歳の年度末(中学校修了)まで 18歳の年度末(高校生年代)まで
所得制限 あり
前年度の所得金額が一定以上の場合、段階的に「特例給付(一律5,000円)」または「支給なし」
なし
支給月額 3歳未満 15,000円 3歳未満
第1子、第2子
15,000円
第3子以降
30,000円
3歳~小学校修了 第1子、第2子
10,000円
3歳~小学校修了 第1子、第2子
10,000円
第3子以降
15,000円
第3子以降
30,000円
中学生 10,000円 中学生 第1子、第2子
10,000円
第3子以降
30,000円
高校生年代 なし 高校生年代 第1子、第2子
10,000円
第3子以降
30,000円
第3子以降加算カウント対象 18歳の年度末(高校生年代)まで 22歳の年度末(大学生年代)まで
※進学・就職を問わず、お子さんの生計費負担等がある場合は対象となります。
22歳の年度末に到達するまでにお子さんが就職等で自立した場合は、その時点で対象外となります。
支給時期 3回(6月、10月、2月)
(各前月までの4か月分を支給)
6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支給)

2 制度改正により手続きが必要な方

制度改正により手続きが必要な方は以下の通りです。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

 

●現在、児童手当を受給していない方

対象となる方には、9月頃に個別に案内を送付します。

※お子さんの住民票が町外にある場合は、対象となるお子さんがいる場合でも案内が届かないことがありますので、9月中に案内が届かなかった場合には個別にお問い合わせください。

 

 

●現在、児童手当を受給している方

現在児童手当を受給している方は、制度改正に伴うお手続きは原則不要です。
ただし、下記にあてはまる方については申請が必要となります。
対象となる方には10月に案内を送付します。


3 手続き方法について

 

①中学生以下のお子さんを養育しているが、所得上限を超過したことにより、現在は児童手当または特例給付を受給していない方

②中学生以下のお子さんを養育していない方で、高校生年代のお子さんを養育している方

【必要書類】
児童手当認定請求書
・請求者名義の金融機関の口座の写し(通帳またはキャッシュカード)
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
【必要に応じて提出するもの】
・請求者の健康保険証の写し(3歳未満のお子さんがおり、請求者が被用者(会社員等)の場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合)
別居監護申立書(対象となる児童と住民票上別居をしている場合)

 

【提出方法】
①郵送
②窓口にて提出
 ・提出場所 飯豊町健康福祉センター(大字椿3654-1)
 ・受付時間 8時30分~17時15分 月曜日~金曜日(休日・年末年始を除く)

 

【提出期限】
令和6年10月末日まで

 

 

③大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の子と高校生以下の子の合計が3名以上いる方

【必要書類】
監護相当・生計費の負担についての確認書

 

【提出方法】
①郵送
②窓口にて提出
・提出場所 飯豊町健康福祉センター(大字椿3654-1)
・受付時間 8時30分~17時15分 月曜日~金曜日(休日・年末年始を除く)

 

【提出期限】
令和6年10月末日まで

 


4 各種様式


(注)提出期限を過ぎても令和7年3月31日までは申請を受け付けます。その場合、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降に申請をされた場合は、申請した翌月からの支給となり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、お早めに申請をお願いします。



ご不明な点等ございましたら、健康福祉課子ども家庭健康室へお問い合わせください。
【TEL/0238-86-2338】



※令和6年9月27日更新



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/健康福祉課 子ども家庭健康室

TEL/0238-86-2338

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