これまでは、国により創設された出産・子育て応援事業として、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠時・出産時)を一体として実施してきたところです。
令和7年4月1日から、国において妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」事業が法定され、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が法定されたため、出産・子育て応援事業に代わり、両事業を一体的に実施します。
妊婦のための支援給付事業(経済的支援)
子ども・子育て支援法において、相談支援事業による援助等を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するとされているところから、基本的には妊婦支援給付金(1回目)として「妊婦面談」を受けた後に、妊婦さんに現金5万円を支給します。
また、妊婦支援給付金(2回目)として「新生児訪問」を受けた後に、お子さん一人あたり現金5万円を支給します。(妊婦支援給付金(2回目)は多胎児の場合は児の人数分のお渡しとなります)。
なお、妊婦のための支援給付となったことで、現金支給は妊産婦の方の口座名義のみへの振り込みとなります。
●1回目 妊婦給付認定申請後(妊婦支援給付金(1回目))
【対象】
妊娠の届出をした妊婦(令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方、又は、令和7年3月31日までに妊娠届出をしたが、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。))
【方法】
妊婦面談等実施時にお渡しするご案内に沿って申請いただけます。妊婦面談時に申請書に必要事項のご記入をいただければ、その場で申請できます。
【内容】
妊婦1人あたり現金5万円の給付
【期限】
医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間
【その他】
妊婦給付認定後に支給
●2回目 胎児の数の届出後(妊婦支援給付金(2回目))
【対象】
妊婦給付認定を受けた妊婦(令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方)
【方法】
新生児訪問等実施時にお渡しするご案内に沿って届出いただけます。新生児訪問の際、訪問員から申請書と返信用封筒をお渡しします。ご記入の上、返信用封筒にて後日ご返送ください。
【内容】
お子さん1人あたり現金5万円の給付
【期限】
出産予定日の8週前から2年間
【その他】
届出受付後に支給
その他
・申請(届出)日時点で飯豊町民であることが給付要件です。
・同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
・同一の妊娠により、他の自治体で妊婦のための支援給付事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)。
・他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを飯豊町で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、令和7年4月1日以降にお問い合わせください。
・残念ながら妊娠を継続されなかった方や、お子様を亡くされた方等も給付の対象となる場合があります。
給付金の口座振込について
申請(届出)受付後、妊婦さん本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請(届出)を受け付けてから振り込みまで、1~2か月程度かかります。
妊婦等包括相談支援(旧伴走型相談支援)
妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、町の保健師・助産師が面談等を行います。
妊娠届出後の「妊婦面談」や妊娠8か月頃のアンケート、産後の「新生児訪問」を行うとともに、妊娠から出産・子育てまで一貫してご家庭に寄り添い、相談を受け、支援します。
妊娠・出産・子育てについて、気になること、不安なことがあれば、いつでもご連絡ください。
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