貯水槽水道とは
水道事業者(市町村等)から供給される水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水を供給している施設のことで、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるもの「簡易専用水道」と、それ以下の小規模なもの「小規模受水槽水道」とに区分されます。但し、全く飲み水として使用しない場合(工業用水など)は貯水槽水道ではありません。
管理責任区分は、受水槽から先については原則的に貯水槽水道設置者の責任となります。
貯水槽水道設置者が実施しなければならないこと
貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、厚生省令で定める基準に従って、その水道を管理することが義務付けられており、次の事項の管理を行ってください。
○受水槽の清掃
年1回以上、定期的に行ってください。掃除は専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
○受水槽の点検
水が有害物や汚水等によって汚染されることがないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。
○水質検査の実施
給水栓(蛇口)での水の水質検査を定期的に(1日1回程度)行ってください。また、年1回以上定期的に厚生労働大臣の登録をうけた機関の検査を受けることが義務付けられております。(水道法第34条の2第2項)
なお、検査を怠った設置者は、罰則(罰金百万円以下の罰金)が適用されることもありますので注意してください。
○給水停止及び利用者への周知
供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者へ周知してください。
※小規模受水槽水道については「飯豊町水道給水条例」に基づき、清掃、検査を1年以内ごとに1回、定期に行ってください。
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