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浄化槽処理促進区域の指定について

 浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
 これを受けて、飯豊町では「農業集落排水処理区域を除く区域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。

浄化槽処理促進区域図PDFファイル(6863KB)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/地域整備課 上下水道室

TEL/0238-87-0515

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