飯豊町では、住民生活の安全・安心や町内の景観を守ることを目的に、老朽危険空き家の解体を支援します。下記申請期間内での申し込みが必要となります。申請件数が多く補助金交付予算額を超過する場合は、家屋の老朽危険度に基づき優先的に交付決定いたします。
■対象者 以下のすべてに該当する方が対象です
・老朽危険空き家の所有者(又は所有者の委任を受けた代理人)
・解体撤去後の跡地の除草など適正に管理ができる方
・町税等の滞納がない方
■対象となる空家 以下のすべてに該当する空き家が対象です
・町内にある老朽危険空き家で個人が所有するもの
・物権(抵当権など)や賃借権が設定されていないもの
・公共事業などで補償の対象となっていないもの
・事前に「空き家不良度判定」を行い、その評点が補助対象基準を充たしているもの
■補助金の額
・補助対象経費(解体撤去工事)の2分の1以内の金額(千円未満切捨て)で、上限は100万円です。
町内/町外業者による区分はありません。
【例1】解体撤去工事 1,863,000円の場合
1,863,000円×50%=931,500円 < 1,000,000円 ・・・ 補助金の額は、931,000円
【例2】解体撤去工事 2,852,300円の場合
2,852,300円×50%=1,426,150円 > 1,000,000円 ・・・ 補助金の額は、1,000,000円
■手続きの手順
(1) 事前に申請者、もしくは委任を受けた者が不良度判定依頼を行ってください。
(2) 不良度判定の評点が補助対象基準を充たしている場合、申請期間(4月~6月)内に交付申請を行って
ください。
(3) 老朽危険度の審査の結果、補助金の交付決定を行います。
(4) 見積額を元に補助金の額を算定します。
(5) 交付決定後、工事に着手してください。
着工後、工事の内容に変更があった場合は速やかに報告をしてください。
(6) 工事完了後、実績報告を行ってください。
(7) 実績報告に基づき、補助金が支払われます。
〜事業の詳しい内容についてはこちらをご覧ください〜
○飯豊町老朽危険空き家等解体支援事業補助金交付要綱 (別ウインドウで開く)(119KB)
○不良度判定依頼書はこちらです (クリックしてダウンロード)
○申請に使用する様式はこちらです (クリックしてダウンロード)
○委任状はこちらです (クリックしてダウンロード)
○実績報告時に提出する様式はこちらです (クリックしてダウンロード)
【ご利用にあたっての注意事項】
・補助金の交付の対象となる空き家に該当するかどうかは事前に空き家不良度判定の
依頼が必要です。
・補助金の交付決定前に除却(解体)工事に着手された場合は、補助金の対象となり
ません。
・小屋のみの解体は対象になりません。
申請の相談や不明な点については、下記連絡先までお気軽にお問合せください。
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