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健康保険証に関するお知らせ
マイナ保険証がなくても、これまでどおりに診療を受けられます

令和6年12月2日以降、健康保険証がマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、健康保険証の新規発行や再発行ができなくなりました。ただしマイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおり医療機関などを受診できますのでご安心ください。

※マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用登録は任意です。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511

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