■ ひとり親家庭等医療給付制度 ■
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、医療費自己負担分を県と町
で助成しています。助成を受けるためには、医療機関の受付でひとり親家庭
等医療証を保険証と一緒に提示する必要があります。
平成22年7月1日より、母子家庭に加えて父子家庭も対象となりました。
■ 医療証交付の手続き ■
医療証の交付を受けるには、申請が必要になります。
保険証と印鑑をお持ちの上で、役場住民課窓口で申請を行ってください。
■ 資格対象者 ■
・母子家庭世帯の親と18歳以下の児童
・父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
・両親のいない18歳以下の児童
※1 母子家庭や父子家庭の場合は、親が就労等により児童を扶養して
いることが条件となります。
(ただし、別記に記載されているような特別な理由により就労が
困難な場合は対象になります。)
※2 以下の方は対象となりません。
・所得税が課税されている方及びその方に扶養されている児童
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設措置費対象施設に入所している児童及びその保護者
■ 所得制限 ■
親の収入及び所得税の有無によって、該当・非該当が判定されます。
■ 窓口負担について ■
保険適用分の医療費が無料になります。
(入院時の食事代や保険外の医療費については自己負担となります。)
■ 医療証の更新 ■
1年に1回更新があります。医療証の期間は7月1日から翌年の6月30日までです。
■ 県外で受診した場合 ■
・県外で受診した場合は、領収書、保険証、医療証、通帳、印鑑をご持参の上、
支給申請が必要です。
別記 | 1) 求職活動または就労に向けた活動を行っている場合 |
2) 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合 | |
3) 傷病により長期間(概ね1カ月以上)の在宅での安静または入院が必要な場合 | |
4) 親族が傷病、障がいの状態または要介護状態にあり、その方の介護を行わなければならない場合 | |
上記1)〜4)に該当する場合は、申請書の他に証明書類等が必要です。詳しい手続きについては、下記にお問い合わせください。 |
この記事に関するお問い合わせ先