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住民登録
住民異動届

住民登録は、あなたの住所や世帯主、転居の記録を明らかにするものです。この登録をもとに「住民基本台帳」がつくられます。変更があったときは14日以内に届け出ましょう。 ※代理人による届出の場合は委任状が必要です。
委任状(委任者が自筆する場合)PDFファイル
委任状(委任者名などを代筆する場合)PDFファイル


■転入届
他の市区町村や海外から飯豊町へ引っ越してきたときに、『転入届』が必要です。
引っ越してきた日から14日以内に届出をお願いします。
転入届
届出人 本人又は世帯主(代理の方の場合は委任状が必要です。)
届出に必要なもの ・届出人の本人確認書類
・前住所の市区町村で発行された転出証明書
・印鑑
・(海外から転入する方)パスポート、戸籍謄本、戸籍附票
★以下は、該当する方のみお持ちください。
・マイナンバーカード(顔写真付き)
 …同一世帯で取得している方全員分
・国民健康保険証…加入者世帯の構成員になる場合
・年金手帳…国民年金加入者
・介護保険受給資格証明書
 …介護保険該当者で他市区町村で認定を受けていた人
・住民基本台帳カード
・住居の所在地を証する書類(建築確認書、建物登記簿など)
・在留カード
※世帯主が外国人であり、その世帯へ外国人が転入する場合、続柄を証する文書(出生証明書、結婚証明書等)を必要とする場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
注意事項 ・転入前の市区町村で認定を受けていた保険資格等については転入時に窓口でお問い合わせください。
・新築の住居へ転入する場合は、所在地を証する書類(建築確認書、建物登記簿など)を提示いただく必要があります。
■転出届
飯豊町から他の市区町村へ引っ越すときに、『転出届』をすることで『転出証明書』が発行されます。新しく住民登録をされる市区町村の市役所・役場へ、転入届と併せて提出してください。
引っ越しが決まった日から引っ越すまでの間にあらかじめ届出ください。
ただし、事前に届出ができなかった場合は転出した日から14日以内に届出をしてください。
転出届
届出人 本人又は世帯主(代理の方の場合は委任状が必要です。)
届出に必要なもの ・届出人の本人確認書類
・印鑑
★以下は、該当する方のみお持ちください。
・国民健康保険証…加入者のみ
・後期高齢者医療被保険者証…加入者のみ
・介護保険証…認定を受けている方
・各種医療証(身体障がい者、子育て支援、ひとり親家庭)
・印鑑登録証…登録者のみ  
・在留カード
■転居届
飯豊町内で引っ越したときに、『転居届』が必要です。
引っ越した日から14日以内に届出をお願いします。
転居届
届出人 本人又は世帯主(代理の方の場合は委任状が必要です。)
届出に必要なもの ・届出人の本人確認書類
・印鑑
★以下は、該当する方のみお持ちください。
・マイナンバーカード(顔写真付き)
 …同一世帯で取得している方全員分
・国民健康保険証…加入者のみ
・後期高齢者医療被保険者証…加入者のみ
・介護保険証…認定を受けている方
・各種医療証(身体障がい者、子育て支援、ひとり親家庭)
・身体障がい者手帳…交付を受けている方
・年金手帳…オレンジ色の手帳の方
・住所の所在地を証する書類(建築確認書、建物登記簿など)
 …新築の場合
・在留カード
※外国人が世帯主であり、その世帯へ外国人が転居する場合、続柄を証する文書が必要な場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
注意事項 新築の住居へ転居する場合は、所在地を証する書類(建築確認書、建物登記簿など)を提示いただく必要があります。
■世帯変更届
世帯主の変更や世帯合併・世帯分離などにより、世帯の構成が変わったときに届出を行ってください。
世帯変更は14日以内に届出をお願いします。
世帯変更届
届出人 本人又は世帯主(代理の方の場合は委任状が必要です。)
届出に必要なもの ・届出人の本人確認書類
・印鑑
★以下は、該当する方のみお持ちください。
・国民健康保険証…加入者のみ
・その他、飯豊町で発行している証明書で世帯主変更の手続きを要するもの
※外国人が世帯主になる場合、外国人世帯員との続柄を証する文書が必要な場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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