住まいと暮らし
高額療養費
(国保)医療費が高額になったときは?
- ■高額療養費とは
-
国民健康保険に加入している人は、病気やけがをしてお医者さんの診療を受けると、かかった医療費の3割(70歳以上の方は1割〜3割、小学校入学前児童は2割)を窓口で支払います。この窓口で支払った金額を自己負担額といいます。
もし、この自己負担額が高額になってしまったとき、自己負担限度額を超えた分が、申請により払い戻される制度を「高額療養費制度」といいます。自己負担限度額は、年齢・所得区分によって異なります。
なお、飯豊町国民健康保険では高額療養費に該当した方に「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りしています。
入院した時や外来で自己負担額が高額になりそうな時は、事前に『限度額適用認定証』等の申請をしてください。医療機関に被保検証と一緒に提示することにより、窓口での支払いが下記表の自己負担限度額までになります。
- ■70歳未満の方
- 1か月間の自己負担限度額(外来と入院は別計算)
適用区分 | 自己負担限度額(月額) 外来・入院それぞれ 【入院時食事代・差額ベット代等は除く】 |
食事代(1食) | ||
ア | 基礎控除後の所得(※1) 901万円超 |
医療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% 多数回140,100円(※2) |
460円 (※3) |
|
イ | 基礎控除後の所得(※1) 600〜901万円 |
医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% 多数回93,000円(※2) |
||
ウ | 基礎控除後の所得(※1) 210〜600万円 |
医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% 多数回44,400円(※2) |
||
エ | 基礎控除後の所得(※1) 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 多数回44,400円(※2) |
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オ | 住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 35,400円 多数回24,600円(※2) |
210円 |
過去12か月で90日を越える入院 | 160円 |
(※1)基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から33万円を差し引いた金額を示します。
(※2)過去12ヶ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目以降は「多数回」該当となり限度額が下がります。
(※3)指定難病や小児慢性特定疾患の方または平成27年4月1日以降から継続して精神病床に入院している方は、260円になります。
- ■70歳以上の方
- 1か月間の自己負担限度額(外来と入院は別計算)
適用区分 | 自己負担限度額(月額) | 食事代(1食) | |||
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) 【入院時食事代・差額ベット代等除く】 |
||||
現役並み | 住民税課税所得 690万円以上【Ⅲ】 |
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% 多数回 140,100円(※2) |
460円 (※3) |
||
住民税課税所得 380万円以上690万円未満【Ⅱ】 |
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% 多数回93,000円(※2) |
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住民税課税所得 145万円以上380万円未満【Ⅰ】 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% 多数回44,400円(※2) |
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一般 | 住民税課税所得 145万円未満 |
18,000円 ≪年間上限(※1) 144,000円≫ |
57,600円 多数回44,400円(※2) |
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住民税非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 8,000円 | 24,600円 | 210円 |
過去12か月で90日を越える入院 | 160円 | ||||
低所得Ⅰ(年金収入80万円以下など) | 15,000円 | 100円 |
(※1)一般区分の1年間(8月〜翌7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間上限額を設けるものです。
(※2)過去12ヶ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目以降は「多数回」該当となり限度額が下がります。
(※3)指定難病や小児慢性特定疾患の方または平成27年4月1日以降から継続して精神病床に入院している方は、260円になります。
- ≪限度額・減額適用申請に必要なもの≫
- ・ はんこ(認印)
・ 国民健康保険証
・ マイナンバーカードまたは通知カード
- ■長期入院該当について
- 70歳未満で住民税非課税世帯の方、70〜74歳で上記表の低所得Ⅱの方は、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合、申請することで食事代が減額されます(長期入院該当)。
申請をした日の翌月の初日から長期入院該当となります。入院期間がわかるもの(領収書など)、被保険者証、すでに交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」、はんこをご持参のうえ申請してください。
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