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交通災害共済見舞金の申請方法について
見舞金の請求期間

①交通事故が発生した日から1年以内に役場住民課生活環境室に請求してください。
 ただし、1等級(後遺障害)にあっては、交通事故発生の日から2年以内となります。
②上級移行
 ①の共済見舞金の支給を受けた後、同一の交通事故が原因で、1年以内に死亡したとき
 または障害の程度が上級に移行したときは、もう一度請求していただければ、その差額
 を支給いたします。
 ただし、この場合の請求期間は、交通事故発生日から18カ月以内です。
 (この場合でも見舞金支給額は交通事故発生日から1年分が限度となります。)


見舞金請求にかかる提出書類

◆警察署に届けている場合
①様式第3号 見舞金請求書PDFファイル(23KB) 記入例PDFファイル(90KB)
②様式第7号の2 診断書(市町村交通災害共済組合様式PDFファイル(26KB)
  ※医療機関または保険会社様式の診断書の写しの場合は、
    実治療日数がわかる診療報酬明細書(レセプト)を添付してください
③交通事故証明書(写し可)
  ※物件事故の場合は、様式第9号 交通事故確認書PDFファイル(14KB)1通を添付してください。
   また、この場合は6等級までの見舞金となります。
口座振込依頼書PDFファイル(17KB)
⑤振込先の通帳の写し(口座番号、口座名義などがわかるページを複写)
⑥交通災害共済組合費領収書兼会員証の写し
※死亡の場合は上記のほか、死亡診断書・戸籍謄本が必要です。

◆警察署に届けていない場合
①様式第3号 見舞金請求書PDFファイル(23KB)
②様式第9号 交通事故確認書PDFファイル(14KB)
③様式第7号の2  診断書(市町村交通災害共済組合様式PDFファイル(26KB)
 ※医療機関または保険会社様式の診断書の写しの場合は、
 実治療日数がわかる診療報酬明細書(レセプト)を添付してください
口座振込依頼書PDFファイル(17KB)
⑤振込先の通帳の写し(口座番号、口座名義などがわかるページ)
⑥交通災害共済組合費領収書兼会員証の写し


そのほか詳細はこちらのパンフレットPDFファイル(1641KB)をご覧ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 生活環境室

TEL/0238-87-0514

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