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交通災害共済の加入のおすすめと見舞金の申請方法

 町では交通災害共済への加入をおすすめしています。1人400円という少額で加入でき、1年間の共済期間中に交通事故に遭われた方へ見舞金をお支払いする共済制度です。
 対象となる交通事故は自分と相手のどちらか、または両方が車両に乗っているときに起きたもので、自転車の事故も含まれます。
 通勤・通学、買い物など、生活をするうえで「道路を通行する」ということは避けて通れないものです。もしもの事故に備えて交通災害共済に加入しませんか?


共済に加入するとき

 6月上旬ごろに、加入をおすすめする書類がお届けしますので、役場または山形おきたま農業協同組合飯豊支店の窓口にてお支払いください。7月1日までにお支払い頂いた場合は7月1日から、7月2日以降にお支払い頂いた場合は支払い日から共済期間が開始します。共済期間は次の6月30日までとなります。


見舞金を請求するとき

●請求方法

 万一事故に遭われた会員の方には個別にご説明致します。役場住民課生活環境室へお問合せください。
 なお、請求ができる期間は交通事故が発生した日から1年以内、後遺障害が残るような事故の場合(1等級)は、交通事故発生の日から2年以内となります。

◆必要書類

  • 見舞金請求書
  • 交通事故証明書(事故を警察署に届け出ている場合)
  • 交通事故確認書(事故を警察署に届け出ていない場合)
  • 診断書(医療機関の様式可)
  • 口座振込依頼書
  • 振込先の通帳の写し(口座番号、名義などがわかるページ)
  • 交通災害共済組合費領収書兼会員証の写し

※なお、共済見舞金の支給を受けた後、同一の交通事故が原因で、1年以内に死亡したとき、または障害の程度が上級に移行したときは、もう一度請求していただければ、その差額を支給いたします。
 ただし、この場合の請求期間は、交通事故発生日から18カ月以内です。
(見舞金支給額については、交通事故発生日から1年分が限度となります。)


 共済制度の詳しい内容は山形県市町村交通災害共済組合のホームページをご確認ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 生活環境室

TEL/0238-87-0514

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