①交通事故が発生した日から1年以内に役場住民課生活環境室に請求してください。
ただし、1等級(後遺障害)にあっては、交通事故発生の日から2年以内となります。
②上級移行
①の共済見舞金の支給を受けた後、同一の交通事故が原因で、1年以内に死亡したとき
または障害の程度が上級に移行したときは、もう一度請求していただければ、その差額
を支給いたします。
ただし、この場合の請求期間は、交通事故発生日から18カ月以内です。
(この場合でも見舞金支給額は交通事故発生日から1年分が限度となります。)
◆警察署に届けている場合
①様式第3号 見舞金請求書(23KB) 記入例(90KB)
②様式第7号の2 診断書(市町村交通災害共済組合様式(26KB))
※医療機関または保険会社様式の診断書の写しの場合は、
実治療日数がわかる診療報酬明細書(レセプト)を添付してください
③交通事故証明書(写し可)
※物件事故の場合は、様式第9号 交通事故確認書(14KB)1通を添付してください。
また、この場合は6等級までの見舞金となります。
④口座振込依頼書(17KB)
⑤振込先の通帳の写し(口座番号、口座名義などがわかるページを複写)
⑥交通災害共済組合費領収書兼会員証の写し
※死亡の場合は上記のほか、死亡診断書・戸籍謄本が必要です。
◆警察署に届けていない場合
①様式第3号 見舞金請求書(23KB)
②様式第9号 交通事故確認書(14KB)
③様式第7号の2 診断書(市町村交通災害共済組合様式(26KB))
※医療機関または保険会社様式の診断書の写しの場合は、
実治療日数がわかる診療報酬明細書(レセプト)を添付してください
④口座振込依頼書(17KB)
⑤振込先の通帳の写し(口座番号、口座名義などがわかるページ)
⑥交通災害共済組合費領収書兼会員証の写し
そのほか詳細はこちらのパンフレット(1641KB)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先