トップ > 住民課 > マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
福祉と健康
国民健康保険・医療
マイナンバーカードの健康保険証利用とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

令和6年12月2日以降、従来の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行します。マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするには登録が必要です(マイナンバーカードを作成するだけでは健康保険証として使えません)。

利用登録の方法

登録状況の確認や新規登録は、以下の方法で行えます。
・マイナポータルアプリ
・医療機関や薬局の窓口
・セブン銀行ATM
・役場住民課住民室の窓口

※詳しくはこちらをご覧ください。
◎マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
◎マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます


【マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問合せ先】

マイナンバー総合フリーダイヤル  ☎0120-95-0178



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511

TOP