昨今のペット愛好者の増加に伴い、ペットの死骸を人間と同様に埋葬したいと希望する方が多くなり、ペットの死骸を火葬し、焼骨を埋葬するペット霊園の需要が高まっております。 しかし、ペット霊園に関しては、設置を規制する法律が今のところ無いため、施設の構造や焼却炉からのばい煙、悪臭などの発生が懸念されることから他の自治体では、ペット霊園建設により近隣住民からの苦情やトラブルが発生し、全国的に問題となっています。
このようなことから、本町では町民の良好な生活環境を保全することを目的に「飯豊町ペット霊園の設置等に関する要綱」を制定し、平成19年10月1日から施行しました。
この要綱は、設置に関する手続きや施設及び管理の基準を設けて、近隣住民と事業者の同意のもと、生活環境に配慮した施設設置にしていこうとするものです。
飯豊町ペット霊園の設置等に関する要綱(148KB)
要綱の概略
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ペット霊園を設置する場合、下記の基準に適合し、町長の同意を得ることが条件となります。
●対象とする施設 ペットの死骸もしくは焼骨を埋葬する施設もしくは焼骨を納骨するための
設備を有する施設、ペットの死骸を火葬する施設又はこれらの施設を併
せ有する施設及び管理等の附属施設
●指導する主な基準 (1)施設整備基準
霊園境界線より100m以内への公共施設等がなく、1.6m以上の障壁又は
垣根を設け、建築物は周辺の景観を損なわない色彩及び装飾とし、霊園
規模に適した駐車場と門扉の整備、し尿及び雑排水設備を設けること。
(2)火葬施設構造基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定められた焼却施設の
基準に準じた焼却施設を設けること。
(3)維持管理基準
ペットの死骸から悪臭が発生しないように冷蔵保管庫等を設けること。
焼却の際は、管理者を配備し、良質な燃料の使用及び焼却灰、未燃焼物
等が飛散しないようにすること。
●設置要件 設置に関しては概要書の提出、近隣住民等への周知や説明会の実施及
び同意、ペット霊園設置申出書及び事業計画書の提出、町長の同意が必
要となります。
尚、周知する近隣住民等の範囲は敷地境界から100m以内に居住又は建
物・土地を所有する者並びに地区協議会等を対象にしています。
●施行日 平成19年10月1日
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