住まいと暮らし
国民年金保険料の免除等
令和4年8月3日からの大雨に伴う災害により国民年金保険料の納付が困難となった場合の国民年金保険料の免除等について
令和4年8月3日からの大雨に伴う災害により国民年金保険料の納付が困難となった場合、国民年金保険料の免除等を申請できます。
令和4年8月豪雨災害により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
令和4年度分 令和4年7月分から令和5年6月分まで
令和5年度分 令和5年7月分から令和6年6月分まで
※令和5年7月分以降の申請は改めて申請する必要があります
免除が承認された期間については、年金額が保険料を納付した場合の2分の1で計算されます。
1.(学生以外の方)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(1611KB)
2.(学生の方)国民年金保険料学生納付特例申請書(1405KB)、学生証
3.国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(191KB)
※「り災証明書」または「被害農林漁業業者等と認定された被害認定書」の写しを被災状況届に代えることができます。
・お近くの年金事務所または役場住民課窓口
・マイナポータルからの電子申請
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