(1)戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)※横書き
(2)除籍謄本(全部事項証明書)、除籍抄本(個人事項証明書)※横書き
(3)除籍・改製原戸籍謄本、除籍・改製原戸籍抄本※縦書き
(4)戸籍・除籍附票謄本、戸籍・除籍附票抄本
(5)身分証明書
(6)受理証明書(戸籍の届書)
(7)住民票謄本、住民票抄本
(8)住民票記載事項証明書
(9)印鑑登録証明書
(1)(2)(3)(4):本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等で、戸籍および附票に記載されている者)
(5):本人
(6):該当する戸籍届書の届出人
(7)(8):本人、同一世帯員
(9):印鑑登録証を持参した者
※(1)~(4)、(7)~(8)は、以下に該当する方も請求が可能です。ただし、請求書上、明らかにしなければならない事項があります。詳細は法務省ホームページ「戸籍ABC」をご覧ください。
〇自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実、権利又は義務の内容の概要、権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係)
〇国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称、戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由)
〇その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(戸籍の記載事項を利用する具体的な目的、方法、事由)
※代理人からの請求:請求することができる方からの委任状が必要です。
※請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
窓口(庁舎1階、住民課住民室)に備え付けの住民票・戸籍・印鑑登録証明書等請求書に必要事項を記入のうえ、下記の書類と合わせて提出ください。
【請求に必要なもの】
●住民票・戸籍
○窓口に来られた方の本人確認書類
○委任状(代理人の場合)
●印鑑登録証明書
○印鑑登録証
【注意】
戸籍関係の証明書を請求される場合、戸籍に記載のある人と請求者の親族関係が飯豊町役場にある戸籍で把握できないときは、親族関係が確認できる書類(請求者の戸籍等)が必要となります。
◎本人確認書類についてはこちら
- ≪様式≫
- ○住民票・戸籍・印鑑登録証明書等請求書(191KB)
○委任状(81KB)
※委任状は、原則、委任する方がすべての項目を記入してください。
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