福祉と健康
各種給付
出産育児一時金について
■ 出産育児一時金とは ■
国保に加入している方が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産も含む)は、出産育児一時金が支給されます。
なお、会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支払われます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)。健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。以前に加入していた健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。
■ 支給額 ■
1児につき42万円
■ 直接支払制度 ■
国民健康保険から医療機関に直接支払う制度で、出産費から42万円を差し引いた金額を医療機関に支払っていただきます。出産する医療機関等で準備している直接払制度合意文書に署名または押印していただくと、この制度を利用できます。詳しくは医療機関にご相談ください。
また、出産費用が42万円未満だった場合は差額をお支払い致します。役場住民税務課の窓口に申請にお越しください。
差額支給申請に必要なもの |
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国民健康保険被保険者証 |
印鑑 |
世帯主名義の通帳 |
医療機関等からの領収・明細書 |
医療機関等で交付された直接払制度合意文書 |
■ 直接支払制度を利用しなかった場合 ■
直接支払制度を利用せず出産費用を全額支払った場合は、役場住民税務課の窓口に申請にお越しください。
支給申請に必要なもの |
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国民健康保険被保険者証 |
印鑑 |
世帯主名義の通帳 |
医療機関等からの領収・明細書 |
医療機関等で交付された直接払制度合意文書(利用しない旨の文書) |
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