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マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

法改正に伴い、令和2年5月25日(月)にマイナンバーをお知らせする通知カード(紙製)が廃止となりました。
廃止後は、下記のとおり、これまでの取り扱いが変更になります。


■終了する手続き

・新規発行、再交付申請
・住所や氏名などの記載事項変更

■すでに交付されている通知カードの取り扱い

令和2年5月25日(月)以降、最新の氏名や住所が記載された通知カードは、マイナンバーを証する書類として引き続き使用することができます。

【廃止後に氏名や住所に変更があった場合】

お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、下部に記載の【マイナンバーを証する書類】を取得してください。

【廃止後に通知カードを紛失した場合】
マイナンバーカード交付申請書 紛失や焼失してしまった場合、通知カードを再発行することはできません。通知カードとともに送付されている「マイナンバーカード交付申請書」(図参照)を用いて、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
※「マイナンバーカード交付申請書」をお持ちでない方は、
 次の方法で申請書を入手できます。
(1)オンライン申請用QRコード付き
・役場で受け取る…住民課住民室へお越しください。
・郵送で受け取る…住民課住民室へお電話ください。
オンラインまたは郵送で申請できます。
(2)オンライン申請用QRコード無し
・自分で申請書PDFファイルをダウンロードして入手ください。
郵送でのみ申請できます。「個人番号」欄に必ずマイナンバー(個人番号)12桁を記入してください。郵送の際にはこちらから宛名用紙または封筒PDFファイルを印刷してご利用ください(郵送料がかかりません)。
■通知カードの廃止後について

【マイナンバーの通知方法】

令和2年5月25日(月)以降に出生や海外からの転入ではじめてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

【マイナンバーを証明する書類】

マイナンバーを証明する書類は、以下の3点となります。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
・通知カード(氏名や住所などの記載内容が住民票と一致しているものに限る)


マイナンバーカードは、1枚で「身元確認書類」「マイナンバーを証する書類」として利用できるカードです。初回の交付は無料ですので、ぜひマイナンバーカードの交付申請を行ってください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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