住まいと暮らし
マイナンバーカード・通知カード
マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
法改正に伴い、令和2年5月25日(月)にマイナンバーをお知らせする通知カード(紙製)が廃止となりました。
廃止後は、下記のとおり、これまでの取り扱いが変更になります。
・新規発行、再交付申請
・住所や氏名などの記載事項変更
令和2年5月25日(月)以降、最新の氏名や住所が記載された通知カードは、マイナンバーを証する書類として引き続き使用することができます。
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、下部に記載の【マイナンバーを証する書類】を取得してください。
紛失や焼失してしまった場合、通知カードを再発行することはできません。通知カードとともに送付されている「マイナンバーカード交付申請書」(図参照)を用いて、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
※「マイナンバーカード交付申請書」をお持ちでない方は、
次の方法で申請書を入手できます。
(1)オンライン申請用QRコード付き
・役場で受け取る…住民課住民室へお越しください。
・郵送で受け取る…住民課住民室へお電話ください。
→オンラインまたは郵送で申請できます。
(2)オンライン申請用QRコード無し
・自分で申請書をダウンロードして入手ください。
→郵送でのみ申請できます。「個人番号」欄に必ずマイナンバー(個人番号)12桁を記入してください。郵送の際にはこちらから宛名用紙または封筒を印刷してご利用ください(郵送料がかかりません)。
※「マイナンバーカード交付申請書」をお持ちでない方は、
次の方法で申請書を入手できます。
(1)オンライン申請用QRコード付き
・役場で受け取る…住民課住民室へお越しください。
・郵送で受け取る…住民課住民室へお電話ください。
→オンラインまたは郵送で申請できます。
(2)オンライン申請用QRコード無し
・自分で申請書をダウンロードして入手ください。
→郵送でのみ申請できます。「個人番号」欄に必ずマイナンバー(個人番号)12桁を記入してください。郵送の際にはこちらから宛名用紙または封筒を印刷してご利用ください(郵送料がかかりません)。
令和2年5月25日(月)以降に出生や海外からの転入ではじめてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類は、以下の3点となります。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
・通知カード(氏名や住所などの記載内容が住民票と一致しているものに限る)
マイナンバーカードは、1枚で「身元確認書類」「マイナンバーを証する書類」として利用できるカードです。初回の交付は無料ですので、ぜひマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
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