町税は納期限までに納付(納入)しなければなりません。納期限までに納付等しない場合には、督促状の送付を受け、納期限の翌日から納付等の日までの日数に応じて延滞金がかかります。それでも納付等がされない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
しかし、納付等する意志があっても、災害、病気、事業の休廃業などの事情によって納期限までに納付等することが困難な場合もあります。納付等が困難な理由が一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて納税等を猶予する制度(徴収の猶予制度)があります。
※ 新型コロナウイルスの影響により事業収入や給与収入が例年に比べておおむね20%以上の減少があった方は、これまでの徴収猶予制度を拡充した特例制度(担保不要、延滞⾦無し)を受けられます。
詳しくは「徴収猶予(特例)」のページをご覧ください。
下記のいずれかに該当する事実がある場合に、納税者または特別徴収義務者が町税を一時に納付等することができないと認められるときは、納税者または特別徴収義務者からの申請に基づいて、一年以内の期間に限り、その税金納付等を猶予します。
1 納税者または特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
2 納税者若しくは特別徴収義務者またはこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
3 納税者または特別徴収義務者がその事業を廃止し、または休止したとき。
4 納税者または特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
5 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。
6 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付等すべき税額が確定したとき。
猶予が認められた場合は下記の取り扱いになります。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・新たな滞納処分の執行を受けません。
・すでに差押えを受けている財産がある場合、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
※督促・催告・延滞金について
申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
ただし、上記「1要件」の6に該当する申請の場合は、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。
下記の書類を提出してください。
・徴収猶予申請書(22KB)
・上記「1要件」の1から5のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
・財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
・換価の猶予申請書または徴収猶予申請書・財産収支状況書
・猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
・猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供に関する書類(担保例は下記のとおり)
※担保例
・国債や地方債、町長が確実と認める社債やその他の有価証券
・土地や保険を付した建物、自動車や建築機械など
・町長が確実と認める保証人の保証
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができる期間に限られます。
また、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります。期間は当初の猶予期間と合わせて最長2年です(徴収猶予期間の延長申請書(22KB))。
猶予が認められた後に次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・徴収猶予承認通知書に記載された納付計画のとおりの納付等がないとき。
・猶予を受けている町税以外に新たに納付等すべき町税が滞納となったとき
・偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
・財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
・町税の賦課徴収に必要な手続きを怠っているとき
※猶予が取り消されると、猶予された町税を一括で納付等していただくことになります。
また、法の規定により差押えなどの滞納処分を受けることになります。
・徴収猶予申請書(22KB)
・徴収猶予期間の延長申請書(22KB)
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