新型コロナウイルスの影響により、事業収入や給与収入などが例年に比べておおむね20%以上減少した方は、これまでの徴収猶予制度を拡充した特例制度(担保不要、延滞金無し)を受けられます。
対象となる町税は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税、国民健康保険税などほぼすべての税目が対象になります。
特例制度に関するリーフレット(311KB)
下記のいずれも満たす納税者または特別徴収義務者が対象となります。
1 新型コロナウイルスの影響により、今年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
※「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を指します。ただし、個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収入」には含まれません。
2 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
担保提供は不要です。延滞金もかかりません。
納期限までに申請が必要です。
下記の書類を提出してください。
なお、一つの税目で納期限が複数あるもの(例えば、固定資産税)については、各納期限の前にその都度申請が必要になります。ただし、納期限が翌月に到来する程度に近い期間であればまとめて申請できます。
・ 申請書(Excel(83KB)、PDF(1040KB))
※記載例(1138KB)
・ 添付資料として、収入や現預金の状況が分かるもの
※添付資料の参考様式として「財産目録、財産収支状況、収支明細(83KB)」(財産目録(196KB)、財産収支状況(221KB)、収支明細(245KB))を提供します。
※添付資料は、申請書の記載内容を裏付けるものとして必要としておりますが、添付して提出することが困難であると認めるときは、添付することを要しません。提出が難しい場合は口頭によりうかがいます。
※2か月程度以内に税務署や年金事務所に同様の猶予の申請を行った場合、税務署に提出された申請書のコピーを添付していただくと、町への申請書の「2 猶予額の計算」(1)から(4)までの記載を省略することができます。また、添付資料は、税務署に提出された資料のコピーでも差支えありません。
納税者等からの特段の申出がない限りは、納期限から1年後の日が猶予期間の終期です。
※一つの税目で納期限が複数あるもの(例えば、固定資産税)は、各納期限から1年後の日が猶予期間の終期になります。
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