農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
1.農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
(1) 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
(2)法人の場合は、農地所有適格法人の用件を満たすこと(農業生産法人要件)
(3)申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
(4)申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条3項の要件を満たす法人をいいます。
2.農地法第3条許可申請事務の流れ
農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
飯豊町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準期間を『20日』と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可交付までの流れは以下のとおりです。
2-1.申請者の方の流れ
(1)申請についての相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願い致します。
所在 : 飯豊町役場 : 0238−87−0524)
(2)申請書の記入 (3部作成ください。)
申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。なお、記入に当っては申請書添付ファイルをご参照ください。
(3)必要書類の入手
添付ファイルの必要書類一覧表をご参照下さい。なお申請内容に応じて必要書類が異なります。
(4)申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類をチェックリストでご確認下さい。
(5)申請書の提出/受付 *毎月10日締め切り
農業委員会事務局までお越しください。
申請書を受付しますので、許可書の交付までの流れをご確認し来庁ください。
2-2.農業委員会等の流れ
申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は『20日』です。
(1) 申請書の提出/受付 *毎月10日締め切り
(2) 申請内容の審査
申請書の記載に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
(3)農業委員会総会 *毎月25日頃
添付ファイルの必要書類一覧表をご参照下さい。なお申請内容に応じて必要書類が異なります。
(4)許可証の交付 ※月末交付
農業委員会事務局までお越しください。
○農地法第3条申請の流れ(301KB)
○必要書類リスト
<許可申請書記入例>
○事由コード表
○許可申請書(一般)
○許可申請書(農地所有適格法人)
○許可申請書(一般法人)
○契約書
<許可申請書・契約書等様式>
○許可申請書・契約書(一般)
○許可申請書・事業等の状況・契約書(農地所有適格法人)
○許可申請書・協定書・確約書・契約書(一般法人)
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