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児童扶養手当
児童扶養手当の概要

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親等家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。

1 受給対象となる方
 飯豊町に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の3月31日(一定の障がいの状態にある場合は20歳未満)までの児童を養育している方に支給します。

<対象児童>
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定の障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からDV保護令を受けている児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)父母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。

・請求者や児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設に入所しているとき
・児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・請求者が母の場合、父と生計を同じくしているとき(父が一定の障がいの状態にある場合を除く)
・請求者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
・父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、一定の障がいの状態にある場合を除く)に養育されているとき


2 支給額等について
 受給資格者および同居する扶養義務者の所得に応じて、下記のとおり額が変わります。なお、所得が制限限度額を超える場合、支給が全部停止となります。

支給月額(令和6年度)
対象児童数 全部支給 一部支給
(所得額に応じて決定)
1人目 45,500円 45,490円~10,740円
2人目 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算
3人目以降
(令和6年10月まで)
対象児童1人につき
6,450円を加算
対象児童1人につき
6,440円~3,230円を加算
3人目以降
(令和6年11月から)
10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算


3 支給日
 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、各支払月の11日(11日が土日祝日の場合、その直前の平日)に支払月の前月分までが指定金融機関口座へ振り込まれます。


4 申請窓口
 申請窓口は、飯豊町役場健康福祉課(健康福祉センター内)です。なお、申請者の状況により必要となる書類が異なります。必ず事前に窓口にご相談いただいてからお手続きをお願いします。

<必要書類等>
(1)請求者および対象児童の戸籍謄本
   ※離婚または死亡の事由で申請する場合は、離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があるもの
   ※戸籍に離婚日/死亡日が記載されるまで時間を要する場合は、離婚届/死亡届受理証明書でも
    申請可能です。その場合は後日、戸籍謄本を提出していただきます。
(2)請求者および対象児童の属する世帯全員の住民票(マイナンバーにより添付省略可)
(3)請求者の年金手帳
(4)請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
(5)マイナンバーカードまたは通知カード
(6)その他支給要件事由により、必要となる書類

※戸籍謄本や住民票は、発行から1か月以内のものが必要です。


5 公的年金等を受給する方について
 児童扶養手当は、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、手当額の全部または一部を受給できません。
・公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額を児童扶養手当として支給します。
・障害年金については、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。
・受給者(または配偶者)や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金等の額が変わった場合には届出が必要です。公的年金等に係る手続きをされた場合は、速やかに健康福祉課までご連絡ください。
・公的年金等が過去にさかのぼって給付される場合や、公的年金等受給のお申し出が遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の変換が必要になる場合があります。


6 現況届について
 手当を受けている方は、年1回、毎年8月に現況届の提出が必要になります。現況届の提出がない場合、11月分以降の手当を受けることができなくなります。また、2年間提出がない場合は受給資格がなくなりますので、町からの案内が届きましたら忘れずに手続きをしてください。


7 児童扶養手当の一部支給停止について
 児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する要件に該当する方は、手当が減額(約2分の1)されます。
 ただし、就業しているなど、下記の「一時支給適用除外事由」に該当し、期間内に必要な手続きをしていただくと、減額されることなく受給することができます。

<手当の受給から5年等を経過する要件>
次のいずれか早い方となります。
・手当の支給開始から5年を経過したとき
・児童が手当の支給要件に該当した日から7年を経過したとき
※手当の認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した日の翌月から5年を経過したときとなります。

<一部支給適用除外事由>
(1)就業している
(2)就職活動等の自立を図るための活動をしている
(3)身体上または精神上の障がいがある
(4)負傷または疾病等により就業することが困難である
(5)受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である

 対象の方には、町からお知らせを送付します。毎年8月の現況届とあわせて提出してください。なお、提出にはそれぞれ条件を満たしていることを確認できる書類の添付が必要です。


8 資格喪失について
 次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要となります。

・受給者である母または父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
・受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
・受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
・児童が父と同居するようになったとき(受給者が母または養育者の場合)
・児童が母と同居するようになったとき(受給者が父の場合)
・児童が児童福祉施設等に入所したとき
・児童を遺棄していた父または母から連絡があったとき
・受給者または児童が死亡したとき
・その他、手当を受ける資格がなくなったとき

※受給資格がなくなっているのに、届出をせずに手当を受給している場合は、資格が喪失となった翌月分からの手当を返還していただくことになります。


9 その他必要な届出について
 児童扶養手当を受給中の方で、次のような場合は届出が必要となります。

・住所を変更したとき
・氏名や児童扶養手当の振込先の金融機関口座を変更したとき
・扶養義務者と同居・別居するようになったとき
・対象児童に増減があったとき
・児童扶養手当の証書を紛失したとき


10 その他
(1)平成22年8月1日から、母子家庭に加えて父子家庭にも支給が拡大されました。
(2)平成30年8月1日から、手当の所得判定時の所得額の計算において、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者および扶養義務者に限る)を対象に、寡婦・寡夫控除のみなし適用が始まりました。控除の適用を受ける場合は、窓口へご相談ください。



※令和6年12月24日更新



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/健康福祉課 子ども家庭健康室

TEL/0238-86-2338

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