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児童手当制度
児童扶養手当

 父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童(一定の障がいがある児童は20歳未満)を扶養している母または父に、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

1 対象児童
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が障がいの状態にある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)母が死亡した児童
(6)母が障がいの状態にある児童
(7)母の生死が明らかでない児童
(8)その他(1)〜(7)に準ずる状態にある児童

2 受給資格者および要件
 上記に該当する児童を扶養している母または父または父母以外の養育者

3 支給期間
 
支給対象児童が18歳になった日以降の最初の3月31日を迎えるまで(一定の障がいがある児童は20歳到達まで)

4 支給額等について
 受給資格者および同居する扶養義務者の所得に応じて、下記のとおり額が変わります。なお、所得が制限限度額を超える場合、支給が全部停止となります。

手当月額(令和2年4月現在)
児童の数 全部支給のとき 一部支給のとき
1人目
43,160円
10,180円〜43,150円
2人目
10,190円
5,100円〜10,180円
3人目以降
6,110円
3,060円〜6,100円

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年3回(4月・8月・12月)、各支払月の11日(11日が土日祝日の場合、その直前の平日)に支払月の前月分までが指定金融機関口座へ振り込まれます。

5 支給の制限
(1)児童が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
1.日本国内に住所を有しないとき
2.父または母の死亡について支給される公的年金給付、遺族補償等を受けることができるとき(ただし、その金額につきその支給が停止されるときは除く)
3.児童福祉法に規定する里親に委託されているとき

(2)父母もしくは養育者が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
1.日本国内に住所を有しないとき
2.老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき(ただし、その金額につきその支給が停止されるときは除く)

6 申請窓口
 申請窓口は、役場教育総務課子育て支援室(1階)です。なお、申請者の状況により必要となる書類が異なります。必ず事前に窓口にご相談いただいてからお手続きをお願いします。

*必要書類等
(1)印鑑
(2)請求者および対象児童の戸籍謄本
(3)請求者および対象児童の属する世帯全員の住民票(省略できる場合があります)
(4)請求者の年金手帳
(5)請求者名義の通帳
(6)マイナンバーカードまたは通知カード
(7)その他支給要件事由により、必要となる書類

7  その他
(1)平成22年8月1日から、母子家庭に加えて父子家庭にも支給が拡大されました。
(2)支給開始月から起算して5年を経過した場合、受給資格者が正当な理由なく、求職活動その他省令で定める自立を図るための活動をしなかったとき、手当額が2分の1に減額される可能性があります。
(3)平成30年8月1日から、手当の所得判定時の所得額の計算において、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者および扶養義務者に限る)を対象に、寡婦・寡夫控除のみなし適用が始まりました。控除の適用を受ける場合は、窓口へご相談ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/教育総務課 子育て支援室

TEL/0238-87-0518(直通)

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