令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人又は法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。
飯豊町は、過疎地域に指定され、令和3年9月に「飯豊町過疎地域持続的発展計画」を策定し「産業振興促進事項」を定めたことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「飯豊町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」 に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
また、固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。
対象業種:製造業、旅館業、情報サービス等業、農林水産物等販売業
対象設備・取得価格要件はこちら(総務省HPリンク)
下記の確認申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先窓口まで持参又は郵送にてご提出ください。
確認申請書は、下記申請先窓口でも配布しております。
〇産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(36KB)
〇産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記載例)(38KB)
〇必要書類(各1部提出)
(1)確認申請書に必ず添付するもの
ア.法人登記簿謄本(写し可)(※法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)
イ.企業概要書(会社案内パンフレット等)
ウ.取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)
エ.取得した設備の図面等
オ.減価償却資産の明細書
(2)土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの
ア.土地及び建物の登記簿謄本
イ.土地売買契約書及びその代金領収書の写し
ウ.建築確認申請書の写し
エ.建築請負契約書の写し
オ.建物の引渡書の写し
〒999-0696
飯豊町大字椿2,888番地
飯豊町役場 商工観光課 産業連携室
連絡先/0238-87-0569(直通)
制度の詳細については、こちらからご確認ください。 〇総務省HP
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