この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
※セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
1.制度の対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けたもの。
2.手続きの流れ
対象となる町内の中小企業の方は、商工観光課の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し飯豊町長の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※町長の認定を受けても、保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
3.飯豊町長に対して認定申請を行うことのできる中小企業者
1.法人の場合は、本店登記が飯豊町内にあること。
2.個人事業主の場合は、主たる事業所の所在地が飯豊町内にあること。
※飯豊町内で事業活動を行う中小企業者であっても、上記に該当しない場合は、飯豊町長に対して認定申請を行うことは原則できません。
本店登記(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)のある市町村の担当窓口に申請を行ってください。
4.中小企業信用保険法第2条第5項各号に定める認定基準
下記の第1号から第8号のいずれかに該当することについて、飯豊町長の認定を受けることが必要です。
◆第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
◆第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
◆第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
◆第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
※資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日まで延長となります。
【通常様式】
・様式第4-①(22KB)
【創業者等の認定申請用様式】
・様式第4-②(23KB)
・様式第4-③(23KB)
◆第5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
○指定業種:指定業種リスト(792KB)
○指定期間:令和6年10月1日〜令和6年12月31日
【通常様式】
・様式第5-(イ)-①(24KB)
・様式第5-(イ)-②(23KB)
・様式第5-(イ)-③(24KB)
【コロナ前比較の様式】
・様式第5-(イ)-④(24KB)
・様式第5-(イ)-⑤(23KB)
・様式第5-(イ)-⑥(26KB)
【創業者の認定申請用様式】
・様式第5-(イ)-⑦(23KB)
・様式第5-(イ)-⑧(23KB)
・様式第5-(イ)-⑨(25KB)
◆第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
◆第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置
◆第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
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