取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が特別の保証枠を認める制度です。
なお、各号の概要は次のとおりです。
・1号:連鎖倒産防止
・2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
・3号:突発的災害(事故等)
・4号:突発的災害(自然災害等)
・5号:業況の悪化している業種(全国的)
・6号:取引先金融機関の破綻
・7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
・8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※5号以外の申請を検討される場合には、事前にご相談ください。
※詳細については中小企業庁ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
対象となる町内の中小企業の方は、商工観光課の窓口に認定申請書2通およびその事実を証明する必要書類を提出し飯豊町長の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※町長の認定を受けても、保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・法人の場合は、本店登記が飯豊町内にあること。
・個人事業主の場合は、主たる事業所の所在地が飯豊町内にあること。
※飯豊町内で事業活動を行う中小企業者であっても、上記に該当しない場合は、飯豊町長に対して認定申請を行うことは原則できません。本店登記(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)のある市町村の担当窓口に申請を行ってください。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
◆対象者
下記のいずれかの要件を満たす中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している方。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等原価に転嫁できていない方。
(ハ)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している方
※(ロ)、(ハ)に該当する場合は事前にご相談ください。
◆現在の指定案件
営んでいる業種が指定業種に属するか(細分類番号の特定)については、【日本標準産業分類(令和5年7月改定版)検索システム(政府統計の総合窓口)】
(外部リンク)にて、ご確認ください。
また、現在の指定業種については、【セーフティネット保証5号(中小企業庁HP)】
(外部リンク)をご確認ください。
◆申請書類
1.認定申請書
SN5号認定申請書(一式)(46KB)![]()
※以下の表より該当する様式をご使用ください。
| 指定事業のみ | 指定事業と非指定事業を兼業 | |
|---|---|---|
(イ)売上高による認定基準 |
イー1 |
イー2 |
(イ)売上高による認定基準(創業者) ※業歴が1年3か月未満の方
|
イー3 |
イー4 |
(ロ)原油等価格の上昇による認定基準 |
ロー1 |
ロー2 |
(ハ)利益率による認定基準 |
ハー1 |
ハー2 |
2.申込理由書(任意様式)
次の項目を記載してください。
(1)売上が減少していることの具体的な説明
(2)売上要件の判定にあたっての特記事項
※前年等同月との比較ができない理由、最近1カ月の売上高を先月とできない理由など
3.当年分と前年等同月の売上高が確認できる次のいずれかの資料
(1)試算表(損益計算書)
(2)売上台帳(事業者の記名・押印による原本証明のあるもの)
(3)その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性を証明されたもの
※(3)の資料をご提出の方には、別途同資料の内容を挙証する資料の提出を求めることがあります。
4.事業所の実在確認書類
庁内に事業所があることが確認できる次のいずれかの書類
【法人】
(1)履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(発行後6カ月以内のもの)
(2)(1)に代替する書類(契約書、領収書、出店証明、営業許認可証、その他これらに類するもの)の写し
【個人】
(1)直近の確定申告書の写し(第1表、決算書(損益計算書及び月別売上(収入)金額が記載された頁))
(2)(1)に代替する書類(開業届、許認可証、その他これらに類するもの)
5.委任状(代理申請の場合)
事業者から金融機関に対する委任状
委任状
(9KB)![]()
6.山形県商工業振興資金認定書(借入申込書)の写し
※県商工業振興資金を利用する場合
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