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特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行について

 飯豊町では、創業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月に国の認定を受けました。
 この計画に基づいて町や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方は、町が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

飯豊町の特定創業支援計画(概要)PDFファイル(157KB)

特定創業支援等事業とは
 創業を希望される方への、1か月以上にわたる継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業のことをいいます。
 飯豊町では、飯豊町商工会が実施する創業支援に関するセミナーにおいて4分野の知識に関する講義を全て受講し、かつ全体の7割以上に出席した者を「特定創業支援等事業を受けた者」として証明書を発行します。
特定創業支援等事業を受けたことによる支援について
特定創業支援事業を受けた方は、国による下記の支援を受けることができます。

・創業前の個人が株式会社を設立する際の登録免許税が半額に軽減されます。
・通常、創業の2か月前から対象となる創業関連保証が創業6か月前から利用できます。
・日本政策金融公庫新創業融資制度における自己資金要件が充足したものとみなされます。
 ※令和6年3月31日をもって廃止となります。令和6年4月1日からは自己資金要件なく、創業前また
  は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただ
  けます。
・日本政策金融公庫新規開業資金において、基準利率より低利で融資を受けることができます。(※別途、融資の審査があります。)

※登録免許税の軽減は、創業前の個人が対象のため、創業後の個人や個人事業主の法人成りは対象外となります。

ミラサポplus中小企業向け補助金・総合支援サイト(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
証明書の発行について
【要件】
以下の要件を満たす方に、特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書を発行いたします。

・飯豊町商工会が実施する創業支援に関するセミナーにおいて4分野の知識に関する講義を全て受講し、かつ全体の7割以上に出席した者
・これから創業を行おうとする個人、又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人【必要書類】
・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(2部)
 →様式ワードファイル(25KB)
・開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ。税務署受付印のあるもの。)
・登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し (既に創業している法人代表者のみ。)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/商工観光課産業連携室

TEL/0238-87-0569

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