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財政状況
飯豊町の健全化判断比率及び資金不足比率について
飯豊町の健全化判断比率及び資金不足比率をそれぞれ次のとおり公表します。
なお、令和4年度決算に基づく飯豊町の算定結果は、いずれの指標においても基準を下回る「健全段階」でした。
今後ともこの健全化判断比率等や他の財政指標の推移に注視し、適正な財政運営に努めてまいります。
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(通称:財政健全化法)が成立・公布されました。
これにより、町などは、財政の健全性を判断するための4つの指標(健全化判断比率)と水道事業などの公営企業の経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を住民の皆さんに対して公表することが義務付けられました。
この健全化判断比率により、
・健全段階 ・・・ 基準内の適正段階
・早期健全化段階 ・・・ いわゆるイエローカート゛段階で自主的な経営改善が必要
・財政再生段階 ・・・ いわゆるレット゛カート゛段階で国などの指導の下で経営改善が必要
の3つの段階に区分され、4つの健全化判断比率のうちひとつでも基準を超えてしまった場合、「財政健全化計画」や「財政再生計画」を定め、財政の健全化を図っていくことになります。
令和4年度決算に基づいて健全化判断比率を算定したところ、下表のとおりいずれの指標も早期健全化基準を下回り「健全段階」でした。
項目 | R04 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
実質赤字比率 | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 30.0 |
実質公債費比率 | 12.8 | 12.0 | 10.6 | 8.7 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 117.6 | 115.4 | 123.1 | 107.9 | 70.2 | 47.3 | 47.8 | 350.0 | - |
(1) 実質赤字比率 | 一般会計等の実質赤字額の標準財政規模(※1)に対する 比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必 要があります。 (※1)標準財政規模とは、人口や面積などから算定するそ の団体の標準的な一般財源の規模です。 (※2)実質収支とは、その年度の決算の歳入から歳出を差 し引いた額から、繰越明許費などの翌年度に繰り越すべ き財源を控除した実質的な収入と支出の差額です。 |
(2) 連結実質赤字比率 | 国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などの全会計を 対象とした実質赤字額(または資金不足額)の標準財政規模 に対する比率であり、これが生じた場合、問題のある会計が 存在することになるため、赤字の早期解消を図る必要があり ます。 |
(3) 実質公債費比率 | 一般会計等が負担する地方債の元利償還金(町の借入金の 返済金)などの標準財政規模に対する比率であり、この指標 が18%を超えると起債(借金)をする際に知事の許可 (18%以下は同意)が必要となり、25パーセントを超え ると一部の起債が制限されます。 |
(4) 将来負担比率 | 地方債や職員の退職金など、一般会計等が将来負担すべき 実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの 負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すスト ック指標です。 この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う 必要があることから、今後財政運営が圧迫されるなどの問題 が生じる可能性が高くなります。 |
令和4年度は、資金不足を生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありませんでした。
会計名 | 資金不足額 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
水道事業会計 | − (資金不足なし) | − | 20% |
下水道事業特別会計 | − (資金不足なし) | − |
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