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各種支援制度

1.【住宅応急修理】

〇住宅の応急修理とは

令和4年8月3日からの大雨により被害を受け、そのまま住むことができない住宅について、日常生活に必要不可欠な最小限度の応急的な修理を町が業者に依頼し、修理費用を町が業者に直接支払って、被害を受けた世帯が元の住宅に住み続けることができるようにするものです。

 

〇対象世帯

次の(1)(2)の両方の要件を満たす者(世帯)です。

(1)「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の住宅被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。

※被害の程度は、8月31日(水)から順次町が発行している「り災証明書」で確認してください。

(2)応急修理を行うことによって、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。

 

〇費用の限度額(1世帯あたり)

住宅の応急修理のための原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、所得による制限はありません。

(1)大規模半壊、中規模半壊または半壊の被害を受けた世帯 65万5千円以内

(2)準半壊の被害を受けた世帯 31万8千円以内

※被災者ご本人に、現金を給付する制度ではありません。

※修理限度額を超える費用については、自己負担となります。

※同一住宅(1戸)に2以上の世帯が同居している場合でも、1世帯とみなされます。

 

〇応急修理の対象範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分で、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所

工事例PDFファイル(143KB)

※この度の豪雨災害と直接関係のある修理のみが対象となります。

※床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修を行う場合は、以下の取り扱いとなります。

・壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を行う場合は、壊れた壁の部分に限り対象となります。

・汚泥や悪臭により使用できない場合に限り、畳のみの交換も対象となります。

※家電製品(冷蔵庫・エアコン・ガスコンロ等)は対象外です。

 

〇申込手続き

支援を希望される被災者の方は、次の書類を地域整備課建設室へ提出してください。

修理業者など、被災者以外の方が手続きをされる場合は、別途委任状PDFファイル(59KB)の提出が必要です。

提出の際は、(9)「住宅の応急修理」申込チェックシ-トにより、必要書類に提出漏れがないか確認・チェック☑のうえご提出ください。また、様式については、役場地域整備課整備室窓口でもお受け取りいただけます。

(1)災害救助法の住宅応急修理申込書(様式第1号)ワードファイル(42KB)

(2)住宅の被害状況に関する申出書(住宅の応急修理に関する参考資料)ワードファイル(41KB)

(3)り災証明書

(4)修理前の被害状況がわかる写真(写真の撮影についてPDFファイル(721KB))、工事写真ワードファイル(51KB)

(5)資力に関する申出書(様式第2号)ワードファイル(36KB) ※大規模半壊の場合は不要

(6)修理見積書(様式第3号)※内訳記載様式エクセルファイル(16KB)または内訳書添付様式エクセルファイル(17KB)のいずれかを提出

(7)誓約書ワードファイル(18KB)(修理業者が記入し見積書に添付)

(8)借家の応急修理に係る所有者の同意書ワードファイル(39KB)借家の場合

(9)「住宅の応急修理」申込チェックシートワードファイル(24KB)

(10)その他町が求める書類

   概要、記載例はこちらをご覧ください。

          → 申請のマニュアルとQ&A①PDFファイル(1121KB)  Q&A②PDFファイル(97KB)  Q&A③PDFファイル(271KB)

 

※応急修理完了後に提出いただく「工事完了報告書」の添付書類として、修理前・修理中・修理後の写真が必要となりますので、必ず写真を撮影・保存しておいてください。

 

〇完了期限

令和4年8月3日(発災の日)から3カ月以内

※早期完了のため可能な限り方策を講じたうえでも、この期間内での実施が困難である場合のみ、期間の延長が認められる場合があります。

 

〇その他

※修理業者との契約は町が行いますので、被災された方みずからが契約をしないでください。

※修理費用は町が業者に直接支払う制度となっています。万が一、契約をして修理を実施しても、修理費用を支払う前に地域整備課建設室へご連絡ください。

※応急修正制度と「住宅リフォーム総合支援事業」を合わせて利用できる場合がありますので、詳しくは地域整備課建設室へご相談ください。

 

(お申込・お問い合わせ先)

地域整備課建設室 

電話0238-87-0516 FAX0238-72-3827

E-mail:i-kensetsu@town.iide.yamagata.jp


2.【浸水住宅復旧緊急支援】

令和4年8月の大雨により、居住する住宅に浸水等の被害を受けられた被災者が、被災住宅の復旧・修繕工事を行う場合に、その費用に対して補助金を交付し、被災者の住宅再建を支援します。

 

〇補助対象者

次のいずれにも該当する方です。
(1)飯豊町に住所を有し、り災証明書の対象となる住宅に居住する方。
(2)り災証明書の対象となる住宅の復旧・修繕を行う方。

 

〇補助金の額

り災証明書の被害の程度に基づき、次に定める額のいずれかを補助します。

(1)半壊・準半壊の被害を受けられた方         
      補助対象工事に要する費用の額または45万円のいずれか低い額
(2)準半壊に至らない(一部損壊)の被害を受けられた方
      補助対象工事に要する費用の額または22万5千円のいずれか低い額

 

※ 補助金の交付は、住宅1戸につき1回限りです。

 

〇補助対象工事

令和4年8月の大雨被害と直接関係のある復旧・修繕工事のみが対象となります。
すでに着工された場合や、工事が完了された場合でも、補助対象工事として申請することができます。


(1)外壁・柱・基礎等の構造上主要な部分に係る修繕工事
(2)建具、床等の内装に係る修繕工事
(3)給排水設備及び衛生設備に係る修繕工事

 

※ 以下のものは、補助対象外となります。
  ブロック塀や門扉、フェンスや擁壁などの外構に係る修繕工事
  倉庫や車庫などの附属建築物に係る修繕工事
  敷地内の砂利撤去や側溝清掃、またその作業に係る謝礼など
  冷蔵庫やエアコン室外機などの家電製品の設置・交換

 

〇申請方法

補助金の交付を希望される被災者の方は、次の書類を飯豊町地域整備課建設室へ提出してください。
(修理業者など、被災者以外の方が提出される場合は、別途委任状が必要です。)                                                    
  また、様式については、町のホームページからダウンロードできるほか、役場地域整備課窓口でもお受け取りいただけます。


(1) 飯豊町浸水住宅復旧緊急支援事業費補助金交付申請書 (様式第1号)ワードファイル(22KB)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 補助対象工事に要する費用に係る内訳明細が記載された見積書の写し
(4) 工事着工前の被害状況がわかる写真
(5) り災証明書 (コピーでも可)
(6) その他町が求める書類

 

・実績報告時に提出する様式はこちらワードファイル(24KB)です。

 

〇申請期限

令和5年1月31日(火)  ※予算の範囲内において、先着順での受付となります。
 

 

〇補助金の活用例

(1)半壊・準半壊の被災住宅の床の修繕 (フローリング張替、断熱材交換) に要する費用 50万円
      補助対象工事に要する費用(50万円)または45万円のいずれか低い額 → 補助金 45万円
(2)準半壊に至らない(一部損壊)の被災住宅の床の修繕 (畳の交換) に要する費用 20万円     
      補助対象工事に要する費用(20万円)または22万5千円のいずれか低い額 → 補助金 20万円

 

〇その他

※ 実績報告の際に、工事着工前と工事完了後を比較できる写真が必要となりますので、写真を撮影・保存しておいてください。
※ 災害救助法に基づく応急修理制度や、町が実施する「住宅リフォーム総合支援事業」との併用の場合は同一の工事箇所を対象にして申請することはできません。工事箇所をそれぞれ分けて申請する必要がありますので、詳しくは下記お問合せ先へご連絡ください。

 

(お申込・お問い合わせ先)

地域整備課建設室

電話0238-87-0516 FAX0238-72-3827

E-mail:i-kensetsu@town.iide.yamagata.jp



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/総務課防災管財室

TEL/0238-87-0695

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