個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
個人住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用がある方で、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で控除するものです。
消費税増税に係る措置として平成26年4月入居分からは控除限度額が拡充されました。
■対象となる方
次の(1)〜(3)のいずれにも該当する方
(1)所得税の住宅ローン控除の適用がある場合
(2)平成21年〜33年中に入居した場合
(3)所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合
※平成19年・20年に入居された方や特定増改築で住宅ローン控除の適用を受けている方は対象になりません。平成19年又は平成20年に住宅を居住の用に供した場合は、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられています。詳しくは税務署にお問い合わせください。
■控除内容
次のいずれか少ない額が控除されます。
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除できなかった額
・所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
ただし、平成26年4月以降の入居で特定取得(消費税率8%が適用される住宅取得)に該当する方は、所得税の課税総所得金額等の7%の額(上限136,500円)
■申告手続き
◎住宅ローン控除を初めて受ける方
税務署へ確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、町へ申告する必要はありません。
◎住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方
税務署へ確定申告をするか、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、町へ申告する必要はありません。
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