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固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。


◆ 固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
土  地 : 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家  屋 : 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 : 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。


◆ 税率

1.4%(標準税率)


◆ 税額の算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
        ↓
2.課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
        ↓
3.税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。


◆ 免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地 :30万円
家  屋 :20万円
償却資産 :150万円



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室
山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

TEL/0238-87-0513(直通)

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