◆ 土地に対する課税 (1)評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
(2)地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
(3)地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
◆ 家屋に対する課税
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
①新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再 建 築 価 格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において
その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による価
格の減少(減価)を表したものです。
②新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
再建築価格 = 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
(木造家屋:1.06 非木造家屋:1.05)
(2)新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
《適用対象住宅》
・専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。)
・住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以
下であること。
《減額される範囲》 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
《減額される期間》
一般の住宅が新築後3年度分、3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分となります。
◆ 償却資産に対する課税
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
《前年中に取得された償却資産》
価格(評価額)= 取得価格 × (1−減価率/2)
《前年前に取得された償却資産》
価格(評価額)= 前年度の価格 × (1−減価率)…(a)
※ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、
(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減 価 率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に
応じて減価率が定められています。
(2)対象となる資産
会社や個人で、工場、商店、農業などを経営している人が、その事業のために用いることができる建築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などをいいます。
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