◆ 住宅にかかる耐震改修促進税制の創設
昭和57年1月1日以前に改築された住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、次の期間で固定資産税額が120平方メートルを限度として、2分の1に減額されます。
平成18年〜21年末の改修工事・・・3年度分
平成22年〜24年末の改修工事・・・2年度分
平成25年〜27年末の改修工事・・・1年度分
◆ その他
(1)家屋等を新築・増築・取り壊し・名義変更した場合は届け出を提出してください。
家屋等の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っているものに課税されます。
税務会計課では町内の新・増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、以下に該当する場合は税務会計課に届け出をお願いします。
○新・増築した場合
住宅、事務所、店舗、倉庫、車庫、物置などの家屋を新・増築された場合は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算定するため税務会計課職員が家屋調査にお伺いしますので、完成後お早めにご連絡をお願いします。
※調査時間は、約1時間程度ですので、ご協力をお願いします。
○取り壊しをした場合
家屋の一部または全部を取り壊した場合は、「家屋異動届」を提出してください。取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税は課税されなくなりますが、届け出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡をお願いします。
○未登記家屋の名義変更をした場合
所有権移転登記を行った家屋は法務局より通知がありますが、未登記の家屋については法務局からの通知がないため、「家屋異動届」の提出をお願いします。
(2)家屋調査にご協力ください。
新築・増築等された家屋や取り壊し家屋の随時調査を行っています。対象となる家屋には、建築確認申請が不要な家屋なども含まれます。また、家屋課税台帳と現況の整合性を図るため、建築等をされていなくても随時調査させていただく場合がありますので、ご協力よろしくお願いします。
◆ 申請書類
家屋異動届(様式)(58KB)
家屋異動届(記載例)(32KB)
相続人代表者指定(変更)届(様式)(36KB)
なお、ご不明な点は当課担当窓口へお問い合わせください
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