トップ > 税務会計課 > 産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
住まいと暮らし
税金
国民健康保険税
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

令和6年1月1日から出産される被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。


〇免除対象期間

 

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間

免除対象期間イメージ

  3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠(出産) × ×
多胎妊娠(出産)

〇対象者及び対象保険税

 

出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。

※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。

(例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除

   令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除


〇届出時期

 

出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です。)

※実際の出産日と出産予定日が異なる月であっても、再度の届出は必要ありません。


〇必要書類

 

・出産予定日(または出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類

・世帯主と出産された方の氏名、住所、生年月日がわかるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・委任状(別世帯の方が手続きされる場合)


〇届出先

飯豊町税務会計課税務室

飯豊町住民課住民室



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室

TEL/0238-87-0513(直通)

TOP