○飯豊町公告式条例
昭和45年6月25日
条例第12号
飯豊町公告式条例(昭和29年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、町役場前掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 町長の定める規則及び議会その他の町の機関(以下「その他の機関」という。)の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入し、公印を押印しなければならない。この場合において、その他の機関の定める規定については、「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 町長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押印しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月22日条例第30号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和54年6月16日条例第19号)
この条例は、昭和54年8月13日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯豊町公告式条例の規定は、この条例の施行の以後に公布する条例、規則等について適用し、同日前に公布した条例、規則等については、なお従前の例による。