○飯豊町事務決裁規程
平成3年3月30日
訓令第6号
飯豊町事務決裁規程(昭和39年訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する事務の円滑なる執行を図るため、当該事務処理の代決、専決その他決裁事務について責任の所在を明らかにするため必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で町長の責任において、常時町長に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。
(回議)
第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(町長の事務の代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
3 前2項の場合であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義ある事項は、代決することができない。
2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に命じられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(承認による専決)
第6条 副町長並びに課長及び室長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易で専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。
2 課長は、特に必要あると認めるものについては、町長の承認を得てその専決事務の一部を、所属職員に専決させることができる。
(専決事務の代決)
第7条 副町長の専決事務については、副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
2 課長の専決事務については、課長が不在のときは、室長がその事務を代決する。
3 室長を置く課にあって、課長及び室長共に不在のとき又は室長を置かない課にあって、課長が不在のときは、主務の主査が課長の事務を代決する。
(決裁を得ることができない場合の順序)
第8条 前条の規定によって決裁を得ることができる場合を除くほか、副町長専決事務については町長、課長専決事務については副町長及び町長の順により、その決裁を受けなければならない。
(不在)
第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において、不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。
2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。
(報告)
第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日訓令第25号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第17号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月10日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
共通事務等に係る決裁事項
1 庶務
(注)別表第1中、◎は、同一決裁項目のうち特に重要なものをいう。
項目 | 決裁権者 | 合議先 | ||||
町長 | 副町長 | 総務課長 | 課長 | 室長 | ||
・施政方針を策定すること。 | ○ |
|
|
|
| 総務課 |
・重要な事務事業に係る基本的な方針又は計画の決定並びに実施に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
| 総務課 |
・附属機関の会議の招集及び案件の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・庁中事務の連絡調整会議の招集及び案件の決定に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
|
|
・議会招集及び案件の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| 総務課 |
・訴訟、和解、異議申立等の方針の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| 総務課 |
・事件、事故等の報告に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
| 総務課 |
・行事、会議等の開催、後援、共催等の決定に関すること。 | ◎ |
|
| ○ |
|
|
・国、県、市町村及び関係団体との協議に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
| 総務課 |
・陳情、請願及び要望に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
| 総務課 |
・事務引継ぎに関すること。 | 副町長 | 課長 | ○ |
|
|
|
・通知、調査、報告及び進達文書の処理に関すること。 |
| ◎ |
| ○ |
|
|
・告示及び公告等の公示に関すること。 |
| ◎ |
| ○ |
| 総務課 |
・公簿、公文書等の閲覧及び証明に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
・公印の管理に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
・所属職員の事務分掌の決定に関すること。 |
|
|
| 主査以上 | ○ |
|
・条例、規則及び規程等の制定又は改廃に関すること。 | ◎ | ○ |
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|
| 総務課 |
・訓令及び訓による命令等に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
|
|
・許可、認可、承認、命令、取消等に関すること。(施設使用の許可又は取消しは除く) | ◎ |
|
| ○ |
|
|
・儀式、表彰等の方針の決定に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
|
|
・関係団体の指導及び育成に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
・施設の管理に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
・施設使用の許可又は取消しに関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
・文書の収受発送並びに保存廃棄に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
・出版物の刊行及び配布に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
・字の区域及び名称の変更に関すること。 | ○ |
|
|
|
| 総務課 |
2 人事
項目 | 決裁権者 | 合議先 | ||||
町長 | 副町長 | 総務課長 | 課長 | 室長 | ||
・特別職に属する職員等の任免に関すること。 | ○ |
|
|
|
| 総務課 |
・附属機関等の委員又は構成員の委嘱に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免に関すること。 | ○ | ○ | 総務課 | |||
(1ケ月以上) | (1ケ月未満) | |||||
・一般職に属する職員の任免に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・職務専念義務の免除に関すること。 |
| 課長 | ○ |
|
|
|
・年次有給休暇の承認に関すること。 |
| 課長 |
| 室長 | ○ |
|
・特別休暇の承認に関すること。 |
| 課長 | ○ |
|
|
|
・時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 |
| 課長 |
| ○ |
|
|
・営利企業従事の許可に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
・職員の勤務時間の割振り又は休憩時間の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
・職員の勤務を要しない日又は休日の特例の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
・出勤簿の管理に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
・職員の分限及び懲戒の処分に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・旅行命令に関すること。 | 副町長 | 課長 | ○ | |||
・旅行の復命に関すること。 | ◎ | 課長 |
| ○ |
|
|
・職員の研修計画の決定に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
・職員研修の実施に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
・職員の厚生及び年金に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
・地方公務員災害補償基金の事務処理に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
・非常勤特別職の職員の公務災害等の認定及び補償に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・職員の安全衛生に関すること。 |
| ◎ | ○ |
|
|
|
・職員の給与の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・特別職の職員の報酬額等の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給料及び報酬の額の決定に関すること。 | ○ | |||||
・諸手当の認定に関すること。 |
| ◎ | ○ |
|
|
|
・職員団体に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
3 財務
項目 | 決裁権者 | 合議先 | ||||
町長 | 副町長 | 総務課長 | 課長 | 室長 | ||
・財政計画に係る方針の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・予算編成方針及び予算案の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・予算執行の総合調整又は指示に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
・予算の科目更訂、流用及び科目の新設に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
・予備費充当の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・収入金の督促及び調定等に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
・地方交付税等の事務処理に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
・起債計画の決定に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
・起債の借入れ及び償還等の事務処理に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
・収入金の納入通知に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
・収入金の納期限の延長、徴収猶予及び取消し等に関すること。 |
| ◎ |
| ○ |
|
|
・収入金の減免決定に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
|
|
・収入金の滞納処分の執行停止、差押の解除及び差押物件の公告公売に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
|
|
・過誤納金の充当又は還付の決定に関すること。 |
| ◎ |
| ○ |
|
|
・不納欠損処分の決定に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
|
|
・賦課、徴収、滞納処分に係る異議申立の決定に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
・徴収又は収納事務の委託に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
・財産の取得及び処分の決定に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
|
|
・財産の管理及び運用に関すること。 |
|
| ◎ |
| ○ | 総務課 |
・物品の管理及び保管に関すること。 |
|
|
|
| ○ | 総務課 |
・基金の設置及び処分の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
・基金の繰替運用の決定に関すること。 |
| ◎ | ○ |
|
|
|
・指定金融機関に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
|
|
・負担付寄付の受納決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| 総務課 |
・不動産及び物品の寄付受領に関すること。 | ◎ | ○ |
|
|
| 総務課 |
4 契約
項目 | 決裁権者 | 合議先 | |||||
町長 | 副町長 | 総務課長 | 課長 | 室長 | |||
・契約の原因となる行為(施行、購入等)の決定(変更)並びに検査等に関すること。 | 支出負担行為決裁区分による。 |
| |||||
・競争入札の通知又は随意契約の見積り依頼に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
| |
・予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。 | (建設工事) | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 |
| 1,000万円未満 |
|
|
(業務委託) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
| 300万円未満 |
|
| |
(物件購入) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
| 300万円未満 |
|
| |
(物件売払) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
| 300万円未満 |
|
| |
・入札の執行に関すること。 | (建設工事) |
| 3,000万円以上 | 3,000万円未満 |
|
|
|
(業務委託) |
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
|
| |
(物件購入) |
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
|
| |
(物件売払) |
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
|
| |
・入札保証金の免除及び還付の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
| |
・契約保証金の免除及び還付の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
| |
・契約書の作成に関すること | 支出負担行為決裁区分による。 |
| |||||
・監督員の指定及び契約に関する諸届け出に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
| |
・部分払いの決定に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
| |
・工期、納期等の延長又は変更等の承認に関すること。 | 支出負担行為決裁区分による。 |
| |||||
・違約金又は損害賠償金徴収の決定に関すること。 | 支出負担行為決裁区分による。 |
| |||||
・契約の解除に関すること。 | 支出負担行為決裁区分による。 |
| |||||
・検査員の指定に関すること。 | 支出負担行為決裁区分による。 |
| |||||
・完成通知書の受理に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
備考
1 金額の表示のない決裁事項は、支出負担行為決裁区分による。
2 収入及び債務負担行為に関するもので、総務課長以外が決裁権者の場合は、すべて総務課長に合議すること。
5 支出負担行為決裁区分
決裁区分 節別 | 支出負担行為 | |||||
町長 | 副町長 | 総務課長 | 課長共通 | |||
1 | 報酬 | ― | ― | ― | 全額 | |
2 | 給料 | ― | ― | ― | 全額 | |
3 | 職員手当等 | ― | ― | ― | 全額 | |
4 | 共済費 | ― | ― | ― | 全額 | |
5 | 災害補償費 | ― | ― | ― | 全額 | |
6 | 恩給及び退職年金 | ― | ― | ― | 全額 | |
7 | 報償費 | ― | ― | ~100 | 100~ | |
8 | 旅費 | ― | ― | ― | 全額 | |
9 | 交際費 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | |
10 | 需用費 | 消耗品費 | ― | ~500 | 500~ | 200~ |
燃料費 | ― | ― | ― | 全額 | ||
食糧費 | ― | ― | ~100 | 100~ | ||
印刷製本費 | ― | ― | ~500 | 500~ | ||
光熱水費 | ― | ― | ― | 全額 | ||
修繕料 | ― | ― | ~500 | 500~ | ||
賄材料費 | ― | ― | ― | 全額 | ||
医薬材料費 | ― | ― | ― | 全額 | ||
11 | 役務費 | 通信運搬費 | ― | ― | ― | 全額 |
保管料 | ― | ― | ― | 全額 | ||
広告料 | ― | ― | ~100 | 100~ | ||
手数料 | ― | ― | ― | 全額 | ||
筆耕翻訳料 | ― | ― | ― | 全額 | ||
保険料 | ― | ― | ― | 全額 | ||
12 | 委託料 | ~5,000 | 5,000~ | 3,000~ | 1,000~ | |
13 | 使用料及び賃借料 | ― | ~3,000 | 3,000~ | 500~ | |
14 | 工事請負費 | ~10,000 | 10,000~ | 5,000~ | 2,000~ | |
15 | 原材料費 | ― | ― | ~500 | 500~ | |
16 | 公有財産購入費 | ~5,000 | 5,000~ | 3,000~ | 500~ | |
17 | 備品購入費 | ~5,000 | 5,000~ | 3,000~ | 500~ | |
18 | 負担金補助及び交付金 | 交付金 | ― | ~500 | 500~ | 100~ |
補助金 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||
法令に基づく負担金 | ― | ― | ― | 全額 | ||
法令に基づかない負担金 | ― | ― | ~100 | 100~ | ||
一部事務全額 | ||||||
19 | 扶助費 | ― | ― | 全額 | 法令全額 | |
20 | 貸付金 | ― | 全額 | 国保全額 | ||
21 | 補償補てん及び賠償金 | ~5,000 | 5,000~ | 3,000~ | 1,000~ | |
22 | 償還金利子及び割引料 | ― | ― | ~1,000 | 1,000~ | |
23 | 投資及び出資金 | ― | 全額 | ― | ― | |
24 | 積立金 | ― | 全額 | ― | 利子全額 | |
25 | 寄附金 | ― | ― | 全額 | ― | |
26 | 公課費 | ― | ― | ― | 全額 | |
27 | 繰出金 | ― | 全額 | ― | 利子全額 |
備考
1 町長及び副町長の決裁事項については、すべて総務課長に合議すること。
2 「~100」は、10万円を超えるもの、「100~」は、10万円以下のものを示す。以下金額の表示要領は本表に同じ。
別表第2
固有事務に係る決裁事項
(注)別表第2中、◎は、同一決裁項目のうち特に重要なものをいう。
決裁区分 事務区分 | 項目 | 町長 | 副町長 | 課長 | 室長 | 合議先 | |
総務 | 文書・法令 | ・町例規集の編集及び管理をすること。 | ○ | ||||
・法令審査会の事務処理をすること。 | ○ | ||||||
・文書の収受、配布、印刷及び発送をすること。 | ○ | ||||||
・保管文書等の管理をすること。 | ○ | ||||||
庁舎管理 | ・庁中構内の取締り、その他秩序保持をすること。 | ○ | |||||
・庁舎、附属施設等の維持管理をすること。 | ○ | ||||||
秘書 | ・町長、副町長の日程を調整すること。 | ○ | |||||
職員研修 | ・職員研修の実施をすること。 | ○ | 関係課 | ||||
・職員の派遣を決定すること。 | ○ | 関係課 | |||||
車両の管理 | ・庁用自動車の使用許可、管理及び配車をすること。 | ○ | |||||
・自動車運転の安全管理に関すること。 | ○ | ||||||
表彰 | ・名誉町民、自治功労者等の表彰事務に関すること。 | ○ | |||||
行政組織 | ・行政組織の決定及び変更をすること。 | ○ | |||||
人事・給与 | ・職員の職制、定数及び人事計画の決定をすること。 | ○ | |||||
・職員の任免事務に関すること。 | ○ | ||||||
・職員の給与事務に関すること。 | ○ | ||||||
・職員の服務事務に関すること。 | ○ | ||||||
職員団体 | ・職員団体及び公平委員会に関すること。 | ○ | |||||
行政事務の補助執行 | ・部落長等の事務に関すること。 | ○ | |||||
予算執行 | ・予算執行計画及び予算配当に関すること。 | ◎ | ○ | ||||
・財政状況説明の公表に関すること。 | ○ | ||||||
・予算の経理に関すること。 | ○ | ||||||
決算 | ・決算に関する事務処理をすること。 | ○ | |||||
起債 | ・起債台帳の整備をすること。 | ○ | |||||
財産 | ・町有財産の取得及び処分をすること。 | ○ | |||||
・町有財産台帳等の整備保管及び財産の管理をすること。 | ○ | ||||||
・町有財産の登記事務をすること。 | ○ | ||||||
・備品の総括管理をすること。 | ○ | ||||||
・不用備品等の処分をすること。 | ◎ | ○ | |||||
入札執行 | ・指名競争入札参加資格者の登録等に関すること。 | ○ | |||||
・入札の執行に関すること。 | ○ | ||||||
行政改革 | ・行政改革の基本方針の決定に関すること。 | ○ | |||||
・行政改革推進組織の庶務に関すること。 | ○ | ||||||
・行政改革推進のための資料の収集及び情報の提供に関すること。 | ○ | ||||||
情報公開・個人情報保護 | ・情報公開に関すること。 | ◎ | ○ | ||||
・個人情報保護に関すること。 | ◎ | ○ | |||||
地縁団体 | ・地縁団体の認可をすること。 | ○ | |||||
・地縁団体に関する届出の受理に関すること。 | ○ | ||||||
字界変更 | ・字の区域及び名称の変更に関すること。 | ○ | |||||
山岳避難救助 | ・山岳避難救助及び訓練に関する事務をすること。 | ○ | |||||
消防 | ・消防団に関すること。 | ○ | |||||
・消防補償等組合に関すること。 | ○ | ||||||
災害対策 | ・地域防災会議の事務処理に関すること。 | ○ | |||||
・災害対策本部の設置及び閉鎖に関すること。 | ○ | ||||||
・避難の勧告及び指示をすること。 | ○ | ||||||
・災害救助法に基づく事務処理をすること。 | ○ | ||||||
・水防に関すること。 | ○ | 地域整備課 | |||||
災害支援 | ・災害弔慰金及び災害傷害見舞金支給の決定に関すること。 | ○ | |||||
・災害援護資金の貸付の決定に関すること。 | ○ | ||||||
国民保護 | ・国民保護計画策定及び変更に関すること。 | ○ | |||||
・国民保護協議会の事務に関すること。 | ○ | ||||||
防災行政無線 | ・防災行政無線業務に関すること。 | ○ | |||||
自衛官 | ・自衛官募集の事務処理をすること。 | ○ | |||||
・自衛隊家族会を育成すること。 | ○ | ||||||
その他 | ・備品及び資材等の単価契約に関すること。 | ○ | |||||
・固定資産評価審査委員会に関すること。 | ○ | ||||||
・火薬類の消費の許可に関すること。 | ○ | ||||||
・液化石油ガス設備工事届出に関すること。 | ○ | ||||||
企画 | 企画 | ・重要施策の企画立案をすること。 | ○ | 関係課 | |||
・町総合計画の策定及び進行管理に関すること。 | ○ | 関係課 | |||||
・町総合計画の施策の評価に関すること。 | ○ | ||||||
・国、県に対して重要事業の要望に関すること。 | ○ | 関係課 | |||||
・行政事務の総合調整に関すること。 | ○ | 関係課 | |||||
・町振興審議会委員の任命に関すること。 | ○ | ||||||
・町振興審議会の事務に関すること。 | ○ | ||||||
・男女共同参画社会の推進に関すること。 | ○ | ||||||
・NPO及びボランティア等の育成支援に関すること。 | ○ | ||||||
・区協議会長等会の事務に関すること。 | ○ | ||||||
・新たな行政手法の調査、研究に関すること。 | ○ | ||||||
広域行政 | ・広域行政に係る重要施策の決定に関すること。 | ○ | 関係課 | ||||
・置賜広域行政事務組合の事務に関すること。 | ○ | 関係課 | |||||
・置賜総合開発協議会の事務に関すること。 | ○ | ||||||
・西置賜行政事務組合の事務に関すること。 | ○ | 関係課 | |||||
・市町村合併に関すること。 | ○ | ||||||
土地利用 | ・町土地利用計画の策定に関すること。 | ○ | |||||
・国土利用計画法に基づく事務に関すること。 | ○ | ||||||
地域振興 | ・山村、過疎、辺地、置賜広域等の振興計画の策定に関すること。 | ○ | |||||
・山村、過疎、辺地、置賜広域等の振興計画の進行管理に関すること。 | ○ | ||||||
・雪対策に関する調査・企画をすること。 | ○ | ||||||
・農山村の維持及び地域づくりに関すること。 | ○ | ||||||
資源エネルギー | ・水資源・エネルギー対策に関すること。 | ○ | |||||
・ダム対策に関すること。 | ○ | ||||||
交流事業 | ・国際交流事業に関すること。 | ○ | |||||
・地域間交流事業に関すること。 | ○ | ||||||
統計調査 | ・統計調査区の設定に関すること。 | ○ | |||||
・統計調査員の推薦に関すること。 | ○ | ||||||
・統計調査計画の決定に関すること。 | ○ | ||||||
・統計調査の実施、結果分析及び報告に関すること。 | ○ | ||||||
・統計の普及、啓発に関すること。 | ○ | ||||||
広聴・広報 | ・広報広聴計画の決定及び実施に関すること。 | ○ | |||||
・広報及び町勢要覧の編集発行に関すること。 | ○ | ||||||
・広聴活動の企画及び開催に関すること。 | ○ | ||||||
・陳情及び要望事項の処理に関すること。 | ○ | 関係課 | |||||
情報 | ・行政情報化の推進に関すること。 | ○ | |||||
・DXの推進に関すること。 | ○ | ||||||
・電算事務に関すること。 | ○ | 関係課 | |||||
税務 | 賦課 | ・賦課額の決定、更正に関すること。 | ◎ | ○ | |||
・町税等に係る異議申立に対する決定に関すること。 | ○ | ||||||
・町税申告書の処理に関すること。 | ○ | ||||||
・特別徴収義務者の指定及び特別徴収通知に関すること。 | ○ | ||||||
・町税等に係る調査及び検査の実施に関すること。 | ○ | ||||||
・納税通知書の発行に関すること。 | ○ | ||||||
・納税管理人申告書の処理に関すること。 | ○ | ||||||
・町税等の減免及び課税免除に関すること。 | ◎ | ○ | |||||
・法人の設立、解散、事業開始及び廃止等の届出処理に関すること。 | ○ | ||||||
・税務に関する閲覧及び証明に関すること。 | ○ | ||||||
標識交付等 | ・軽自動車の標識交付に関すること。 | ○ | |||||
・自動車の臨時運行を許可すること。 | ○ | ||||||
固定資産 | ・固定資産の評価及び価格等の決定に関すること。 | ○ | |||||
・固定資産課税台帳の縦覧に関すること。 | ○ | ||||||
・固定資産の異動処理に関すること。 | ○ | ||||||
・総評価見込額等及び概要調書の作成に関すること。 | ○ | ||||||
収納 | ・繰上徴収に関すること。 | ○ | |||||
・滞納処分の交付要求に関すること。 | ○ | ||||||
・納税通知書及び督促状等の公示送達に関すること。 | ○ | ||||||
・徴収嘱託と受託をすること。 | ○ | ||||||
・県民税徴収状況報告及び県民税振込に関すること。 | ○ | ||||||
・納付誓約書による納付に関すること。 | ○ | ||||||
・町税等延滞金の減免に関すること。 | ○ | ||||||
納税奨励 | ・納税の啓発に関すること。 | ○ | |||||
青色申告 | ・青色申告の推進及び記帳指導に関すること。 | ○ | |||||
住民 | 戸籍住民基本台帳 | ・戸籍及び住民基本台帳に関する届出を受理すること。 | ○ | ||||
・戸籍の謄抄本並びに住民票及び戸籍の附票の写しを交付すること。 | ○ | ||||||
・戸籍に関する届出の処理並びに当該違反又は懈怠者の催告及び通知をすること。 | ○ | ||||||
・戸籍法施行規則による書類の送付をすること。 | ○ | ||||||
・住民基本台帳に関する届出の処理及び当該違反者又は懈怠者の通知をすること。 | ○ | ||||||
・住民基本台帳に関する実態調査をすること。 | ○ | ||||||
・住民基本台帳に関する人口異動報告をすること。 | ○ | ||||||
・人口動態統計に関すること。 | ○ | ||||||
身分及び印鑑 | ・既決犯罪人名簿に関すること。 | ○ | |||||
・破産宣告及び成年被後見人に関すること。 | ○ | ||||||
・相続税法第58条の通知をすること。 | ○ | ||||||
・裁判所からの通知の受理、処理及び保管に関すること。 | ○ | ||||||
・身上調査照会に関すること。 | ○ | ||||||
・印鑑登録及び抹消並びに登録証の交付をすること。 | ○ | ||||||
埋火葬 | ・埋火葬許可及び火葬場の使用許可をすること。 | ○ | |||||
国民年金 | ・国民年金被保険者の資格得喪届出の処理をすること。 | ○ | |||||
・国民年金裁定請求等の審査及び進達をすること。 | ○ | ||||||
交通安全対策 | ・交通安全の啓発宣伝と安全教育の指導をすること。 | ○ | |||||
・交通事故相談とその事務処理をすること。 | ○ | ||||||
・交通災害共済組合に関する事務処理をすること。 | ○ | ||||||
・交通安全関係団体の育成及び指導を行うこと。 | ○ | ||||||
防犯 | ・防犯思想の啓発宣伝をすること。 | ○ | |||||
・防犯灯設置及び維持管理の事務処理をすること。 | ○ | ||||||
人権養護 | ・人権養護委員を推薦すること。 | ○ | |||||
・人権相談を実施すること。 | ○ | ||||||
更生保護 | ・保護司の内申を行うこと。 | ○ | |||||
町民生活 | ・鉄道の駅に関すること。 | ○ | |||||
・公共交通対策の企画調整に関すること。 | ○ | ||||||
・町民生活相談に関すること。 | ○ | ||||||
・消費者行政に関すること。 | ○ | ||||||
・明るい町づくりに関すること。 | ○ | ||||||
生活環境 | ・環境保全対策の基本方針を決定すること。 | ○ | |||||
・環境衛生に係る調査企画に関すること。 | ○ | ||||||
・環境基本計画の策定及び変更に関すること。 | ○ | ||||||
・公害対策の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・清掃事業所等の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・廃棄物の減量化及びリサイクル推進対策に関すること。 | ○ | ||||||
・不法投棄の処理対策に関すること。 | ◎ | ○ | |||||
・墓地及び斎場の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・犬の登録及び狂犬病予防接種に関すること。 | ○ | ||||||
・死亡獣の処理に関すること。 | ○ | ||||||
・その他生活環境の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・水洗化の普及と融資斡旋に関すること。 | ○ | ||||||
国保医療 | ・国民健康保険事業計画の策定に関すること。 | ○ | |||||
・国民健康保険被保険者証の更新等に関すること。 | ○ | ||||||
・診療報酬及び療養費の支給に関すること。 | ○ | ||||||
・高額療養費の貸付決定に関すること。 | ○ | ||||||
・交通事故による第三者行為の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・山形県国民健康保険審査会に関すること。 | ○ | ||||||
・不正、不当利益の徴収に関すること。 | ○ | ||||||
・後期高齢者医療に関すること。 | ○ | ||||||
・福祉医療に関すること。 | ○ | ||||||
健康福祉 | 生涯福祉 | ・町民の福祉向上に関する基本方針を決定すること。 | ○ | ||||
・民生児童委員の推薦をすること。 | ○ | ||||||
・民生児童委員推薦会の運営に関すること。 | ○ | ||||||
・生活保護の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・地域包括支援センターの運営に関すること。 | ○ | ||||||
・老人福祉対策の推進事業決定に関すること。 | ◎ | ○ | |||||
・老人福祉の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・心身障害者福祉の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・旧軍人軍属及び戦没者遺族の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・戦傷病者援護事務に関すること。 | ○ | ||||||
・行旅人及び行旅死亡人に係る援護等の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・その他生活福祉の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
介護保険 | ・介護保険事業計画の策定に関すること。 | ○ | |||||
・介護保険の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
・要介護等の認定をすること。 | ○ | ||||||
・認定調査をすること。 | ○ | ||||||
・介護認定審査会に、要介護状態区分等の審査及び判定を求めること。 | ○ | ||||||
・介護報酬支払額の決定をすること。 | ○ | ||||||
・介護給付費及び予防給付費支給の決定をすること。 | ○ | ||||||
在住外国人支援 | ・帰国者及び在住外国人への支援を行うこと。 | ○ | |||||
保健 | ・国保総合保健施設の管理運営に関すること。 | ○ | |||||
・救急医療対策の実施に関すること。 | ○ | ||||||
・生活習慣病及び感染症に関すること。 | ○ | ||||||
・老人保健及び母子保健に関すること。 | ○ | ||||||
・献血の推進に関すること。 | ○ | ||||||
・精神衛生に関すること。 | ○ | ||||||
・検診料の決定に関すること。 | ○ | ||||||
・各種検診及び予防接種の実施に関すること。 | ○ | ||||||
・保健衛生の訪問指導に関すること。 | ○ | ||||||
健康増進 | ・健康づくり計画の策定等に関すること。 | ○ | |||||
・健康づくり推進事業の実施に関すること。 | ○ | ○ | |||||
・食生活改善事業に関すること。 | ○ | ||||||
訪問看護 | 訪問看護 | ・訪問看護ステーションの運営方針に関すること。 | ○ | ||||
・訪問看護事業を実施すること。 | ○ | ||||||
国保診療所 | 国保医療 | ・診療所に関すること。 | ○ | ||||
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 | ・介護老人保健施設に関すること。 | ○ | ||||
農林振興 | 農業振興 | ・農業振興の総合計画策定に関すること。 | ○ | ||||
・農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。 | ○ | 農業委員会 | |||||
・農用地の利用計画の策定及び変更に関すること。 | ○ | 農業委員会 | |||||
・水田農業確立対策に関すること。 | ◎ | ○ | |||||
・農業、畜産及び水産業の経営指導に関すること。 | ○ | ||||||
・農作物等の災害対策に関すること。 | ○ | ||||||
・農業諸団体の育成及び連絡調整に関すること。 | ○ | ||||||
・農業後継者対策に関すること。 | ○ | ||||||
・農林漁業等各種制度資金に関すること。 | ○ | ||||||
・土地改良区等の換地計画の認可等に関すること。 | ○ | ||||||
事業の施行管理 | ・農業振興対策に伴う事業実施計画に関すること。 | ○ | |||||
・農用地の保全及び災害復旧事業に関すること。 | ○ | ||||||
・農業構造改善事業及び土地改良事業に関すること。 | ○ | ||||||
・農業関係施設の管理運営に関すること。 | ○ | ||||||
農村整備 | ・農山村環境整備計画の策定に関すること。 | ○ | |||||
・農村整備対策に係る工事の施行管理に関すること。 | ○ | ||||||
林業振興 | ・林業振興の総合計画策定に関すること。 | ○ | |||||
・林業振興に係る工事の施行管理に関すること。 | ○ | ||||||
・特用林産物の振興及び流通対策に関すること。 | ○ | ||||||
・民有林の経営指導に関すること。 | ○ | ||||||
・鳥獣保護及び狩猟に関すること。 | ○ | ||||||
・林道、治山及び治水砂防に関すること。 | ○ | ||||||
・林業等関係団体の指導育成に関すること。 | ○ | ||||||
・害虫等の駆除等の為の土地への立入り許可に関すること。 | ○ | ||||||
財産区 | ・財産区管理会の運営に関すること。 | ◎ | ○ | ||||
・財産区管理会の事務処理に関すること。 | ○ | ||||||
林業災害 | ・林業施設災害復旧の決定に関すること。 | ○ | |||||
・林業災害の復旧施行に関すること。 | ○ | ||||||
地籍調査 | ・地籍調査事業に関すること。 | ◎ | ○ | ||||
・地籍調査成果の利活用に関すること。 | ○ | ||||||
商工観光 | 商工振興 | ・商工業及び鉱業の振興計画策定に関すること。 | ○ | ||||
・中小企業振興対策の基本方針の策定及び変更に関すること。 | ○ | ||||||
・企業立地に関すること。 | ◎ | ○ | |||||
・商工関係団体の育成指導に関すること。 | ○ | ||||||
・雇用対策及び勤労者の福祉厚生に関すること。 | ○ | ||||||
・計量に関すること。 | ○ | ||||||
・経営安定化等資金の貸付けに関すること。 | ◎ | ○ | |||||
観光 | ・観光振興計画の策定に関すること。 | ○ | |||||
・観光物産の開発及び宣伝に関すること。 | ○ | ||||||
・観光施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
・観光関係団体の育成指導に関すること。 | ○ | ||||||
・自然公園及び温泉に関すること。 | ○ | ||||||
地域整備 | 建設事業 | ・建設事業に係る基本方針及び整備計画の決定に関すること。 | ○ | ||||
・地域整備計画の策定に関すること。 | ◎ | ○ | |||||
・建設事業の実施調査及び設計施行に関すること。 | ○ | ||||||
・他所管の建設工事等に関すること。 | ○ | ||||||
道路 | ・道路整備計画の策定及び変更に関すること。 | ○ | |||||
・町道の認定、廃止等に関すること。 | ○ | ||||||
・道路の維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
・道路の占用の許可をすること。 | ○ | ||||||
・道路の占用の申請をすること。 | ○ | ||||||
・道路占用料の減免に関すること。 | ○ | ||||||
・道路台帳の整備に関すること。 | ○ | ||||||
・道路等に係る原因者及び損害者の負担金決定に関すること。 | ○ | ||||||
・道路の除排雪路線の決定に関すること。 | ○ | ||||||
・道路の除排雪作業の実施に関すること。 | ○ | ||||||
・除雪機械及び消雪、融雪施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
河川 | ・河川の整備に関すること。 | ○ | |||||
・準用河川の維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
・河川愛護運動に関すること。 | ○ | ||||||
住宅 | ・公営住宅等の建設決定に関すること。 | ○ | |||||
・公営住宅等の入居者の決定に関すること。 | ○ | ○ | |||||
・公営住宅等の家賃の決定に関すること。 | ○ | ||||||
・公営住宅等の管理に関すること。 | ○ | ||||||
・土地開発公社理事の任命に関すること。 | ○ | ||||||
建築 | ・地すべり及び崖地近接危険区域住宅の対策に関すること。 | ○ | |||||
・建築物等の確認申請等に関すること。 | ○ | ||||||
・住宅建設の指導に関すること。 | ○ | ||||||
都市計画 | ・都市計画の決定に関すること。 | ○ | |||||
・都市計画区域の選定等に関すること。 | ○ | ||||||
災害復旧 | ・道路、橋梁及び河川等の災害復旧決定に関すること。 | ○ | |||||
・土木災害の復旧施行に関すること。 | ○ | ||||||
下水道 | ・生活排水処理施設整備計画の策定及び変更に関すること。 | ○ | |||||
・農業集落排水事業計画の認可の申請又は許可事業の変更申請に関すること。 | ○ | ||||||
・農業集落排水事業の排水区域及び処理区域の決定に関すること。 | ○ | ||||||
・農業集落排水工事の実施に関すること。 | ○ | ||||||
・農業集落排水工事の設計、施工に係る指示及び監督に関すること。 | ○ | ||||||
・農業集落排水施設等の維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
・水洗化の普及と融資斡旋に関すること。 | ○ | ||||||
・農業集落排水施設使用料の賦課徴収をすること。 | ○ | ||||||
・農業集落排水施設分担金の賦課徴収をすること。 | ○ | ||||||
・生活排水個別処理施設等の維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
・生活排水個別処理施設使用料の賦課徴収をすること。 | ○ | ||||||
・生活排水個別処理施設分担金の賦課徴収をすること。 | ○ | ||||||
・合併浄化槽の寄附採納に関すること。 | ○ | ||||||
町民総合センター | まちづくり | ・町民総合センター運営方針の決定に関すること。 | ◎ | ○ | 教育委員会 | ||
・まちづくりセンターの管理運営に関すること。 | ○ | ||||||
・まちづくり活動の総合企画、調整及び推進に関すること。 | ○ | ||||||
・まちづくりに係る情報提供活動に関すること。 | ○ | ||||||
・まちづくり団体の育成に関すること。 | ○ | ||||||
生涯学習 | ・生涯教育の総合企画、調整及び推進に関すること。 | ◎ | ○ | 教育委員会 | |||
・図書及び視聴覚機材等の管理運営に関すること。 | ○ | ||||||
・生涯学習活動の指導援助に関すること。 | ○ |