○飯豊町公文規程
昭和45年7月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本町の公文の例式について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条、第120条及び第130条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項の規定等により制定するもの
(3) 告示 行政処分その他一定の事実について町民に公示するもの
(4) 公示 一定の事実について町民に公示するもの
(5) 企業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの
(6) 訓令 庁中又は出先機関に対し発する命令で、将来例規となるもの
(7) 訓 庁中又は出先機関に対し発する命令で、一時的又は一事件に限るもの
(8) 内訓 庁中又は出先機関に対し発する命令で、親展事項に関するもの
(9) 庁達 庁中の一般又は一部に命令するもの
(10) 達 特定の個人又は団体に対し命令するもの
(11) 指令 個人若しくは団体又は出先機関等からの申請又は願に対し発するもの
(12) 議案 町議会に提案するもの
(13) 往復文 通知、通達、照会、依頼、回答、報告、進達、諮問、答申、申請、願、届等
(14) その他 契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等
(条例の起案の要領)
第3条 条例の起案は、次の各号に掲げる要領によるものとする。
(1) 条例には、簡潔かつ適確に表現した題名を付すること。
(2) 条文の数が多い場合は、章、節等に分けて整理すること。
(3) 各条文左肩に当該条文の内容を要約した見出しを付すること。ただし、連続する数個の条文が同種類の事項を規定しているときは、見出しは、最初の条文のみに付すること。
(4) 用語を定義する場合は、その条文に限り定義する語句にかぎかっこ(「」)を付すること。ただし、各号列記する場合は、この限りでない。
(5) 同一用語を数回にわたり使用するときは、最初の条文においてその用語の次に(以下「何々」という。)と簡略する旨をかっこ書きし、第2回以降はそれを用いること。
(6) 法令を引用する場合は、引用法令の題名に次に公布年及び当該法令を特定するに足りる法令番号をかっこ書きすること。ただし、同一法令を2回以上引用する場合は、第2回以降は題名のみをもって足りること。
(8) 条文中号を表わすときは、横かっこで囲んだアラビヤ数字を用いること。
(9) 号を第1の段階で細分する場合は、五十音順によるかたかなを付すること。
(10) 号を第2の段階で細分する場合は、横かっこで囲んだ五十音順によるかたかなを付すること。
(11) 号を第3の段階で細分する場合は、アルファベット順による活字体の小文字を付すること。
(12) 号を第4の段階で細分する場合は、横かっこで囲んだアルファベット順による活字体の小文字を付すること。
(13) 附則は、特に必要がある場合のほか、条で構成せず項で構成するものとし、次に掲げる事項の順に規定すること。
ア 施行期日に関する事項
イ 条例の適用地域の限定に関する事項
ウ 条例の有効期限に関する事項
エ 既存の条例の廃止に関する事項
オ 経過措置に関する事項
カ 関係条例の一部改正に関する事項
キ その他の規定に関する事項
(条例の形式)
第4条 条例の形式は、おおむね次のとおりとする。
(条例の主なものの規定の形式)
第5条 条例の本則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。
(条例の改正方式)
第6条 条例の改正等の方式は、おおむね次のとおりとする。
(条例の附則の形式)
第7条 条例の附則の形式は、おおむね次のとおりとする。
(規則の形式等)
第8条 規則の起案の要領、形式、改正の方式及び附則の形式は、条例の例によるものとする。
(告示の形式等)
第9条 告示の形式は、おおむね次のとおりとする。
(公告)
第10条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。
(企業管理規程)
第11条 企業管理規程の形式は、規程形式をとる告示の例によるものとし、起案の要領、改正の方式及び附則の形式については、条例の例によるものとする。
(訓令)
第12条 訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。
(訓)
第13条 訓の形式は、おおむね次のとおりとする。
(内訓)
第14条 内訓の形式は、おおむね次のとおりとする。
(庁達)
第15条 庁達の形式は、おおむね次のとおりとする。
(達)
第16条 達の形式は、おおむね次のとおりとする。
(指令)
第17条 指令の形式は、おおむね次のとおりとする。
(議案)
第18条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。
(往復文)
第19条 往復文書の形式は、おおむね次のとおりとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。