○飯豊町法令審査会規程

昭和44年11月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項について審査させるため飯豊町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制定又は改廃に関する事項

(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項

(3) 訴訟、不服申立て等に関する事項

(4) その他町長から審査を命ぜられた事項

(委員)

第3条 審査会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、町職員のうちから町長が任命する。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(事案の審査等)

第6条 審査会に附議する事案は、あらかじめ主務課(局室)長の決裁及び関係ある課(局室)長の合議を経たものとする。

2 当該事案を提出した主務課(局長)長又は起案の責任者は審議会に出席して、その内容を説明しなければならない。

3 委員長は必要があると認める場合は、関係ある課(局室)長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

4 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたものは、その文書を持回り、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。

(事案の記録等)

第7条 委員長は、審査会に附議する事案の提出を受けたときは、審査簿(別記様式)によりこの旨を記載し、審査会に付議しなければならない。

2 審査会に付議した事案は、そのてん末を審査簿に記録しておかなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和55年12月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

飯豊町法令審査会規程

昭和44年11月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和44年11月1日 訓令第6号
昭和55年12月1日 訓令第5号
昭和56年7月1日 訓令第5号
昭和63年3月31日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成18年3月30日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第6号