○飯豊町公印規程
昭和43年7月15日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。
(1) 庁印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 |
飯豊町印 | 1 | ミリメートル 方 36 | 公文書辞令用 | 総務課長 |
飯豊町印 | 2 | 方 14 | 国民健康保険用 | 住民課長 |
飯豊町印 | 3 | 方 7 | 〃 | 〃 |
飯豊町印 | 4 | 方 14 | 介護保険用 | 健康福祉課長 |
飯豊町役場印 | 5 | 方 36 | 公文書用 | 総務課長 |
(2) 職印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 |
飯豊町長印 | 1 | ミリメートル 方 18 | 公文書辞令用 | 総務課長 |
〃 | 2 | 方 18 | 戸籍用及び諸証明用 | 住民課長 |
〃 | 3 | 方 18 | 公文書用 | 健康福祉課長 |
〃 | 4 | 方 18 | 〃 | 介護老人保健施設事務長 |
〃 | 5 | 方 18 | 〃 | 町民総合センター所長 |
飯豊町長職務代理者印 | 6 | 方 18 | 〃 | 総務課長 |
〃 | 7 | 方 18 | 戸籍用及び諸証明用 | 住民課長 |
〃 | 8 | 方 18 | 公文書用 | 町民総合センター所長 |
飯豊町副町長印 | 10 | 方 18 | 公文書用 | 総務課長 |
飯豊町会計管理者印 | 11 | 方 18 | 公文書及び一般出納用 | 会計管理者 |
飯豊町出納員印 | 13 | 方 18 | 一般出納用 | 税務会計課長 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め確実に保管しなければならない。
2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
3 公印に関する事務は、総務課長が総括する。
4 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関し必要な事項について調査し、及び管理者から報告を求めることができる。
(公印の新制及び廃止)
第4条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印新調(廃止)承認申請書(様式第1号)を総務課長を経由して町長の承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印を新調し、又は廃止したときは、公印登録(登録のまっ消)依頼書(様式第2号)を添えて総務課長に提出し、登録(廃止)の手続きをしなければならない。
(公印の登録及びまっ消)
第5条 総務課長は、公印簿を備え前条第2項に定める依頼書の提出があったときはこれに登録し、又は登録のまっ消をし、その年月日を記入しなければならない。
(未登録の公印の使用禁止)
第6条 公印は、公印簿に登録を受けた後でなければ使用してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特に止むを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。
2 公印を使用する者は、文書に決裁済の原議書に公印を押印すべき文書を添えて、管理者(代理者)に呈示してその審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、原議書が適正な専決者又は代決者の決裁を得ているかどうか及び公印を押印する文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。
(印影の印刷)
第8条 課長及び所属所の長は、公印の押印に替えて印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認申請書(様式第3号)を総務課長を経由して町長に提出しその承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、承認を受けた印影の印刷が終ったときは、印刷に使用した印影のとっ版(い型を作成した場合はその型を含む。以下同じ。)を総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項により引き継ぎを受けたとっ版を公印に準じ保管しなければならない。
5 第1項の承認を受けた者は、公印印刷物が不要となったときは、すみやかにこれを総務課長に引き継がなければならない。
6 総務課長は、前項により引き継ぎを受けた公印印刷物を焼却し、又はその印影をまっ消しなければならない。
(廃止した公印の保存)
第9条 総務課長は、廃止した公印を次の区分により保存し、期間の経過したものは焼却その他適当な方法により処分しなければならない。
廃止した公印の区分 | 保存期間 |
庁印 町長印 | 廃止した日から永久 |
その他の公印 | 廃止した日から10年 |
(公印の事故届)
第10条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を総務課長を経由して町長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月27日訓令第1号)
この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年11月21日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和56年5月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日訓令第26号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表
庁印
1・2・3・4 | 5 |
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職印
1・2・3・4・5 | 6・7・8 |
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9 | 10 |
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11 | |