○飯豊町印鑑条例
平成元年3月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明について必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録する。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けたもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) 登録申請者本人と面識のある本町職員の書面
(4) その他登録申請者であることが確認できる資料
4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の登録はしないものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表していないもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、町が管理する磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調整することができる。
(印鑑登録証)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。この場合において町長は代理人に交付するときは、代理人に対し、登録申請者が印鑑登録証の受領について委任した旨を証する書面を提出させなければならない。
2 印鑑登録証には、登録番号その他町長が必要と認める事項を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、町長に対して印鑑登録証の引替交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して、直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 被登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。ただし、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者が、被登録者本人であるときは、印鑑登録証に代えて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて申請することができる。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
4 町長は、前項の方法により証明を行うことができないときは、規則で定めるところにより証明することができる。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請及び交付)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、被登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、申請者自らが端末機を操作することにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録の廃止届)
第11条 被登録者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止をするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第12条 被登録者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更しようとする場合は、町長に対しその旨を住民異動届書により届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査をしたうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、被登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げるものではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)、その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、被登録者にこのことを通知する。
(閲覧の禁止)
第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第15条 町長は、印鑑の登録廃止又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(飯豊町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、飯豊町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。
(飯豊町印鑑条例の廃止)
2 飯豊町印鑑条例(昭和45年条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑又は印鑑登録済証は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
4 印鑑登録済証を交付されている者(以下「被交付者」という。)に、この条例施行後最初の印鑑登録証明書を交付するとき、又は被交付者若しくはその代理人から印鑑登録証に引替えしようとする申請があったときは、印鑑登録証に更新する。この場合において第8条の規定は、印鑑登録証更新の申請についてこれを準用する。
附則(平成9年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において登録されている印鑑登録票については、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成12年3月21日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第18号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第16号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。