○飯豊町防災会議運営規程
昭和43年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町防災会議条例(昭和38年条例第10号以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、飯豊町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集等)
第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員は、所属の職員等に代理出席をさせることができる。
3 会議は、委員定数の過半数に達しなければ開くことができない。
4 会議の議長は、会長があたる。ただし、会長に事故あるときは、条例第3条第4項に規定する会長の職務を代理するものが議長となる。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。
(専門委員)
第3条 専門委員の名称及び構成については、会長が会議に諮って定める。
2 専門委員は、その付議された事項の調査審議を終わったときは、速やかに報告書を会長に提出しなければならない。
3 会長は、調査審議のため必要があるときは、会議の承認を得て、専門委員でない他の委員の出席を求め、その意見をきくことができる。
(専決処分)
第4条 会長は会議を招集する暇がないと認めるとき及び会議の権限に属する事務の円滑なる執行を図るため、次の事項について専決処分することができる。
(1) 飯豊町防災計画の実施を推進すること
(2) 災害に関する情報を収集すること
(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整を図ること
(4) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、かつその実施を推進すること
(5) 関係機関への資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること
2 会長は、前項の規定に基づいて専決処分したときは、次の会議に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項については、会長が別に定める。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。