○飯豊町災害対策本部運営規程
昭和43年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町災害対策本部条例(昭和38年条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、飯豊町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の任務)
第2条 本部において取り扱う事項は、次のとおりとする。
(1) 気象情報、災害の情報収集及び伝達に関すること。
(2) 被害状況の調査及び報告に関すること。
(3) 水防、消防等その他緊急措置に関すること。
(4) 災害救助、その他民生安定に関すること。
(5) 災害時の食糧及び給水並びに生活必需品対策に関すること。
(6) 災害時の衛生対策に関すること。
(7) 災害時の輸送対策に関すること。
(8) 災害時の文教対策に関すること。
(9) 災害復旧応急対策に関すること。
(10) その他災害応急対策に関すること。
(本部員会議)
第3条 本部長、副本部長及び本部員は、本部員会議により、災害対策に関する重要事項を協議決定しその実施を推進する。
(副本部長)
第4条 副本部長は、副町長をもって充てる。
(本部員)
第5条 本部員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 管理職手当を支給する職にある者
(3) その他本部長が特に指名する者
(本部事務局)
第6条 本部に本部事務局を置き、本部事務局長に総務企画課長をもって充てる。
2 本部事務局に、本部事務局長が指名する事務局員を置く。
(部)
第7条 条例第3条第1項の規定により、本部に次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 企画部
(3) 税務部
(4) 住民部
(5) 保健医療部
(6) 福祉部
(7) 農林部
(8) 建設部
(9) 商工観光部
(10) 上下水道部
(11) 教育部
(副部長)
第8条 各部に副部長を置き、部長の指名する職員をもって充てる。
2 副部長は、部長を補佐し部長に事故あるときはその職務を代理する。
(班)
第9条 各部に班を置く。
2 各班に班長を置き、各部長の指名する職員をもって充てる。
(調査班の編成及び任務)
第11条 本部長は、必要と認める場合調査班を設け、被災地又は災害が予想される地域に派遣する。
2 調査班は、班長以下若干名をもって編成し、本部長が直接指揮する。
3 調査班は、被害の情報を本部に通報するとともに、急を要する場合は、その対策について適切な措置を講ずるものとする。
4 班長及び班員は、本部長及び部長がその都度指名した職員をもって充てる。
(職員の配置)
第12条 災害が発生し又は発生するおそれがある場合の職員の配備は、次の4段階に区分しそれぞれの配備基準は別に定める。
(1) 第1次配備(災害対策警戒班)
(2) 第2次配備(災害対策警戒班)
(3) 第3次配備(災害対策連絡本部)
(4) 第4次配備(災害対策本部)
(関係機関との連絡及び要請)
第13条 本部長は、災害の状況に応じ次に掲げる関係機関に対し連絡し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(1) 山形県 総務部危機管理室、置賜総合支庁、置賜農業改良普及センター、置賜保健所、置賜家畜保健衛生所、長井警察署
(2) 自衛隊 陸上自衛隊第6師団
(3) 指定地方行政機関 東北農政局山形農政事務所、置賜森林管理署、山形河川国道事務所米沢国道維持出張所、最上川ダム統合管理事務所白川ダム管理支所
(4) 指定公共機関 東日本旅客鉄道(株)村上駅、東日本電信電話(株)山形支店、東北電力(株)長井営業所、日本放送協会山形放送局、日本赤十字社山形県支部、日本通運(株)長井営業所、日本郵政公社東北支社(萩生、中津川、手ノ子、添川郵便局)
(5) 指定地方公共機関 山形放送(株)等テレビ各社、山形新聞社等新聞各社、白川土地改良区、野川土地改良区
(6) その他公共的団体等 山形おきたま農業協同組合、西置賜ふるさと森林組合、飯豊町商工会、長井市西置賜郡医師会、長井市西置賜郡歯科医師会、長井・西置賜地区LPガス保安センター協同組合、西置賜危険物安全協会
(現地災害対策本部の設置)
第14条 本部長は、災害応急対策を推進するため、特にその必要があると認めたときは、名称、区域並びに設置場所及び期間を定めて現地災害対策本部を設置することができる。
(現地災害対策本部長)
第15条 現地に現地災害対策本部長を置き、本部員のうちから本部長が指名するものをもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、本部長の命を受け、現地における事務を統括する。
(現地災害対策本部の組織その他)
第16条 前条に定めるもののほか、現地災害対策本部の組織その他現地災害対策本部に関して必要な事項は、その都度本部長が定める。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、本部の活動に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規程第1号)
この規程は、平成8年3月29日から施行する。
附則(平成15年9月1日告示第67号)
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日告示第20号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日告示第43号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第23号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第19号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。