○選挙運動に関する収支報告書要旨の公表の方法
昭和50年12月24日
選管告示第74号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は次の各号に掲げる掲示場に掲示して行う。
(1) 町役場前掲示場 大字椿2888番地
(2) 飯豊町農村活性化センター前掲示場 大字手ノ子2,861番地の1
(3) 飯豊町東部地区公民館前掲示場 大字添川2,955番地
(4) 飯豊町基幹集落センター前掲示場 大字上原469番地
附則(昭和60年7月19日選管告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月6日選管告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月5日選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。