○飯豊町振興審議会条例
昭和40年9月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、飯豊町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、飯豊町振興計画の策定、変更、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、飯豊町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、住民及び本町のまちづくりに参加する者のうちから、町長が任命する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 飯豊町建設審議会条例(昭和34年条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和43年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。