○飯豊町職員定数条例

昭和45年3月20日

条例第2号

飯豊町職員定数条例(昭和40年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町の町長、議会、教育委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとし、総数を155人とする。

(1) 町長の事務部局の職員 98人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 46人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(5) 監査委員の事務部局の職員 1人

(6) 水道事業及び下水道事業の企業職員 6人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 法令の規定により、町が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(飯豊町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の飯豊町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の飯豊町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月10日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

飯豊町職員定数条例

昭和45年3月20日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和48年4月1日 条例第2号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第2号
平成2年3月31日 条例第1号
平成3年3月30日 条例第2号
平成7年6月26日 条例第21号
平成14年3月20日 条例第10号
平成18年3月10日 条例第4号
平成20年3月13日 条例第1号
平成27年3月4日 条例第2号
令和元年12月10日 条例第21号
令和5年12月12日 条例第17号